○湖南市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付要綱
令和4年3月28日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育士の人材確保を図るため、保育所等による保育士の宿舎の借り上げを実施するための費用を補助することにより、保育士の人材確保及び離職防止を図ることを目的に、予算の範囲内において湖南市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 保育所等 次に掲げる施設であって、市内に所在する施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(同法第17条第1項の規定により認可を受けたものに限る。)
ウ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)
(2) 保育士 保育所等に勤務する常勤の保育士でその資格を有している者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、保育所等を経営する者であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「事業実施者」という。)とする。
(1) 雇用した保育士の宿舎として市内の施設を借り上げていること。
(2) 前号の宿舎に雇用した保育士を居住させていること。
(1) 事業実施者が令和4年4月1日以降に新規採用した者であること。
(2) 事業実施者に採用された後、5年を経過していない者であること。
(3) 事業実施者が定める就業規則に規定する勤務時間が1日6時間以上かつ勤務日数が月20日以上の常勤の保育士であること。
(4) 本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていないこと。
(補助対象となる宿舎の要件)
第5条 第3条に規定する宿舎は、雇用した保育士の住居のため事業実施者が借り上げている市内の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯するその他の施設とする。ただし、事業実施者及びその利害関係者が所有する施設を除く。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 事業実施者が宿舎の借り上げについて負担する当該年度における賃借料、共益費又は管理費
(2) 事業実施者が、補助対象経費の一部を保育士から徴収している場合は、当該徴収している額を補助対象経費から控除するものとする。
(3) その他市長が認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金額は、別表に定めるところにより算定した額とする。
2 前項の規定により算定した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとする事業実施者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 湖南市保育士宿舎借り上げ支援事業計画書(様式第1号)
(2) 湖南市保育士宿舎借り上げ支援事業収支予算書(様式第2号)
(3) 不動産賃貸借契約書の写し
(4) 補助対象保育士一覧表(様式第3号)
(5) 本人負担額等確認書(様式第4号)
(6) 雇用証明書(様式第5号)
(7) 世帯全員の住民票の写し(補助金等交付申請書を提出する日の3月以内に発行されたものに限る。)
(8) 保育士証の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 湖南市保育士宿舎借り上げ支援事業実績調書(様式第6号)
(2) 湖南市保育士宿舎借り上げ支援事業収支決算書(様式第7号)
(3) 雇用証明書(様式第5号)
(4) 世帯全員の住民票の写し(交付申請から内容変更があった場合に限る。)
(5) 物件借り上げに係る経費支払書(領収書等)の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の保存)
第10条 事業実施者は、本事業に係る収支を明らかにした会計帳簿及び証拠書類を整備し、本事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
賃借料(家賃) 共益費(管理費) 上記のほか宿舎の借り上げのために特に必要とするもので、市長が認める経費 | 宿舎一戸あたり月額上限52,000円 | 4分の3 |
備考 月額基準額の適用について、居住した日数が1月に満たない場合は、当該月の日数にて日割り計算する。ただし、日割り計算された額と実際に支払った額の低い方月額基準額とする。