○湖南市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱
令和4年3月28日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における保育人材の確保を図り、もって子どもを安心して生み育てることができる環境整備を行うことを目的として、私立保育所等に勤務する保育士等に対し奨学金の返還に係る費用の一部について、予算の範囲内において湖南市保育士等奨学金返還支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この告示の定めるところによる。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学又は同法第125条に規定する専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した者
イ 保育所等において常勤職員(この告示において週30時間以上勤務する者をいう。)として勤務している者
ウ 過去に保育所等での勤務実績がなく、新たに保育所等に勤務した者
エ 奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとする年度において1年間継続して保育所等に勤務する者
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所
エ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
オ 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所
カ 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
キ 学校教育法第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)であって、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)による一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)を実施するもの
ク 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第9条の規定に基づく私立高等学校等経常費助成費補助金(預かり保育推進事業)の交付を受けて預かり保育を実施する幼稚園
ケ 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する助成及び援助を受けているもの
ア 独立行政法人日本学生支援機構
イ 一般財団法人あしなが育英会
ウ 公益財団法人交通遺児育英会
エ その他市長が認める法人(国又は地方公共団体を除く。)
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象は、保育士等が第6条の交付申請を行う年度に返還した奨学金の合計額とする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の対象期間)
第5条 この補助金の交付の対象期間は、保育士等が新たに保育所等に勤務した年度の4月1日(年度の途中で勤務した者については勤務開始年度の翌年度の4月1日とする。)から最長3年間とする。
(交付の申請)
第6条 奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとする保育士等は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 湖南市保育士等奨学金返還支援事業実施計画書(様式第1号)及び関係書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添え、翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 湖南市保育士等奨学金返還支援事業実施状況報告書(様式第2号)及び関係書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(指示又は検査)
第8条 市長は、この補助金に関し、補助金の交付を受けた者に対して必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことがある。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 基準額 | 2 対象経費 | 3 補助率 |
年額240,000円 | 保育士等が交付申請を行う年度に返還する奨学金の合計額 | 1/2 |