○湖南市文化ホールの管理運営に関する規則
令和4年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市文化ホール条例(平成16年湖南市条例第98号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、湖南市文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 文化ホールの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化ホールの事業計画及び実施に関すること。
(2) 文化ホールの施設、設備及び備品の維持管理に関すること。
(4) 文化ホールの庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化ホールの管理運営に関すること。
(職員)
第3条 文化ホールに館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ湖南市石部・甲西文化ホール使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(禁止行為)
第8条 使用者及び入館者は、文化ホール内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喫煙し、若しくは火気を使用し、又は飲食をすること。
(2) 騒音若しくは大声を発し、危険物を使用し、又は暴力を用いる等他の使用者の迷惑となる行為をすること。
(3) 許可を受けていない施設又は設備を使用すること。
(4) あらかじめ許可を受けた場合のほか、物品を販売し、若しくは宣伝及び広告物を貼布し、又は寄附等を募集すること。
(5) 施設又は付帯設備等を損傷すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をすること。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、文化ホールの使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに設備等を原状に復し、市長の点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った許可その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った許可その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にある廃止前の湖南市文化ホールの管理運営に関する規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。