○湖南市文化ホールの管理運営に関する規則

令和4年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市文化ホール条例(平成16年湖南市条例第98号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、湖南市文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 文化ホールの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化ホールの事業計画及び実施に関すること。

(2) 文化ホールの施設、設備及び備品の維持管理に関すること。

(3) 条例第6条及び第8条に規定する施設の使用許可及び使用料に関すること。

(4) 文化ホールの庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化ホールの管理運営に関すること。

(職員)

第3条 文化ホールに館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第6条に規定する申請は、使用期日の6箇月前から使用期日の7日前までに湖南市石部・甲西文化ホール使用許可申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、石部文化ホールのロビーのみを使用する場合の申請は、使用期日の1箇月前から使用期日の7日前までに行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、湖南市石部・甲西文化ホール使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ湖南市石部・甲西文化ホール使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用内容の変更)

第6条 条例第6条の規定により湖南市石部・甲西文化ホールの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用内容を変更しようとするときは、湖南市石部・甲西文化ホール使用内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用内容変更申請書の内容を審査し、適当と認めたときは湖南市石部・甲西文化ホール使用内容変更許可書(様式第5号)を交付する。この場合において、使用料に不足が生じたときは、当該使用変更許可書の交付と同時に当該不足額を徴収するものとする。

(使用の取下げ)

第7条 使用者は、文化ホールの使用を取り下げようとするときは、遅滞なく湖南市石部・甲西文化ホール使用取下届(様式第6号)を、第4条第2項又は前条第2項の許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第8条 使用者及び入館者は、文化ホール内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙し、若しくは火気を使用し、又は飲食をすること。

(2) 騒音若しくは大声を発し、危険物を使用し、又は暴力を用いる等他の使用者の迷惑となる行為をすること。

(3) 許可を受けていない施設又は設備を使用すること。

(4) あらかじめ許可を受けた場合のほか、物品を販売し、若しくは宣伝及び広告物を貼布し、又は寄附等を募集すること。

(5) 施設又は付帯設備等を損傷すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をすること。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、文化ホールの使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに設備等を原状に復し、市長の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第10条第1項の規定により、文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第6条第7条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号様式第4号様式第5号及び様式第6号の規定中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第9条第1項の規定により、条例第8条に規定する使用料を利用料金として指定管理者に収受させる場合における利用料金の減免の申請及び使用内容の変更に伴う利用料金の不足については、第5条及び第6条の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った許可その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った許可その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にある廃止前の湖南市文化ホールの管理運営に関する規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湖南市文化ホールの管理運営に関する規則

令和4年4月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)