○湖南市雨山研修館宿場の里の管理及び運営に関する規則

令和4年4月1日

規則第25―4号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市雨山文化施設条例(平成16年湖南市条例第99号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湖南市雨山研修館宿場の里(以下「研修館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請書)

第2条 条例第6条に規定する申請は、使用3箇月前から5日前までの間に湖南市雨山研修館宿場の里使用申込書兼許可書(様式第1号)に使用者名簿を添えて市長に行うものとする。

(使用料の減免)

第3条 使用料については、次により減額し、又は免除することができる。

(1) 湖南市、湖南市教育委員会等が主催して行う行事等に使用するときは無料とする。

(2) 湖南市において助長を必要とする団体については、部屋室の使用料の50パーセント以内を減額することができる。

(3) 前号の規定により使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ湖南市雨山研修館宿場の里使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

2 市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、免除又は減額の措置を講ずることができる。

(使用者の義務)

第4条 研修館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) この規則のほか、市長の定めに従うこと。

(2) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をしてはならない。

(使用の範囲)

第5条 市内外を問わず、責任者を定めた3人以上の団体で使用するものとする。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第13条第1項の規定により、研修館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式の規定中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第12条第1項の規定により条例第11条に規定する使用料を利用料金として指定管理者に収受させる場合における利用料金の減免の申請は、第3条の規定を準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った許可その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った許可その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にある廃止前の湖南市雨山研修館宿場の里の管理及び運営に関する規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湖南市雨山研修館宿場の里の管理及び運営に関する規則

令和4年4月1日 規則第25号の4

(令和4年4月1日施行)