○湖南市雨山研修館宿場の里の管理及び運営に関する規則
令和4年4月1日
規則第25―4号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市雨山文化施設条例(平成16年湖南市条例第99号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湖南市雨山研修館宿場の里(以下「研修館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 使用料については、次により減額し、又は免除することができる。
(1) 湖南市、湖南市教育委員会等が主催して行う行事等に使用するときは無料とする。
(2) 湖南市において助長を必要とする団体については、部屋室の使用料の50パーセント以内を減額することができる。
2 市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、免除又は減額の措置を講ずることができる。
(使用者の義務)
第4条 研修館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) この規則のほか、市長の定めに従うこと。
(2) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑となる行為をしてはならない。
(使用の範囲)
第5条 市内外を問わず、責任者を定めた3人以上の団体で使用するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った許可その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った許可その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にある廃止前の湖南市雨山研修館宿場の里の管理及び運営に関する規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。