○湖南市就労相談事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市就労支援計画に基づき、働く意欲がありながら、物理的・心理的・社会的な就労を妨げる様々な要因を抱える就職困難者等を対象に雇用の促進及び就労の安定を図るため、湖南市就労相談事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 本事業は、就労・雇用対策に関する事務を所管する課及び湖南市地域総合センターの職員が行うものとする。
(事業の内容)
第3条 本事業は、次に掲げる事項の全部又は一部を行うものとする。
(1) 就職困難者等との個別面談等を通じた就労阻害要因の抽出と整理
(2) 就職困難者等の相談内容に関わる関係者との連絡・調整
(3) 就職困難者等への就労に活用できる各種支援に関する情報の提供
(4) 就職困難者等の就労後の定期的な確認及び評価
(5) 就職困難者等の就労阻害要因を解消するための就労支援サポートプランの策定
(6) 就職困難者等の就労に向けた個別指導
(7) その他就職困難者等の就労支援のために必要な業務
(記録の作成等)
第4条 就労相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、必要に応じ関係機関に提出することとする。
(秘密の保持)
第5条 就労相談員その他の就労相談に係る事務に従事する職員は、相談者の個人情報等の内容に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。ただし、前条に定める場合はこの限りではない。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。