○湖南市美術展実施要綱
令和4年4月1日
告示第52―3号
(目的)
第1条 この告示は、市民に日頃の創作活動の成果を発表する機会を提供し、一般の鑑賞に供する湖南市美術展(以下「美術展」という。)を開催することで市民の文化芸術の普及振興及び優秀作家の育成を図ることを目的とする。
(主催)
第2条 美術展は、湖南市及び湖南市美術展実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催する。
(会期及び会場)
第3条 美術展は、年1回開催するものとし、会期及び会場は、別に定める。
(作品の種別)
第4条 美術展は、作品の種別により、次の4部に分ける。
(1) 第1部 絵画
(2) 第2部 書
(3) 第3部 写真
(4) 第4部 工芸・立体
(出品の資格)
第5条 美術展に出品することができる者は、県内に住所を有している者又は通勤若しくは通学している者とする。ただし、高校生未満の者は出品することができない。
(出品作品)
第6条 美術展に出品することができる作品は、次に掲げる条件を全て満たしたものとする。
(1) 自己の制作したもの。ただし、故人の制作したものは、近親者が出品することができる。
(2) 手動による運搬及び展示が可能なもの
(3) 他の公開展覧会又はこれに準じるものにおいて陳列し、又は発表をしていないもの
(4) 不特定多数の者に販売することを目的として発行される媒体(新聞、雑誌、書籍等)において発表していないもの
(実行委員会)
第7条 美術展の円滑な運営を図るため、実行委員会を置く。
(審査員)
第8条 美術展の出品作品を審査するため、審査員を置く。
2 審査員は、第4条に掲げる各部の美術に専門的な知識と経験を有する者のうちから、湖南市美術展実行委員会会長(以下「会長」という。)が委嘱する。
(異議申立て)
第9条 出品者は、審査及び陳列に関して異議を申し立てることはできない。
(作品の表彰)
第10条 実行委員会は、第6条に掲げる作品に対し、審査の上、優秀と認められるものについては表彰を行うことができる。
(持出しの禁止)
第11条 美術展に陳列した作品は、その所有者であっても、美術展の会期中はこれを持ち出すことができない。ただし、会長の許可を得たときはこの限りでない。
(雑則)
第12条 実行委員会は、出品作品の保管及び取扱いに関して十分注意するものとする。
2 実行委員会は、その意に反して、出品作品が紛失、棄損その他の損害を受けても、その責めを負わない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、美術展の実施に関し必要な事項は、実行委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。