○湖南市美術展実行委員会設置要綱

令和4年4月1日

告示第52―4号

(設置)

第1条 湖南市美術展実施要綱(令和4年湖南市告示第52号の3)第7条の規定に基づき、美術展を円滑に開催するため、湖南市美術展実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術展の企画及び運営に関すること。

(2) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、市内在住又は在勤で、次の各号に該当する者の中から、市長が委嘱する。

(1) 都道府県又は市区町村の美術展において出品経験がある者

(2) 市長が特に認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年の3月31日までとする。

(役員)

第5条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 会計 1人

(4) 監査 2人

(5) 委員 10人以内

2 会長、副会長、会計及び監査は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を招集し、その議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会計は、委員会の会計業務を行う。

6 監査は、委員会の会計を監査する。

(経費)

第6条 委員会の経費は、委託金、寄附金その他の収入をもって充てる。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、文化に関する事務を所管する課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、その都度委員会で定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市美術展実行委員会設置要綱

令和4年4月1日 告示第52号の4

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年4月1日 告示第52号の4