○湖南市総合型地域スポーツクラブ事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第52―5号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市におけるスポーツを振興し、日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ、健全な心身の維持及び育成を図るとともに、あらゆる世代を通して健康で心や豊かなまちづくりに貢献するため、総合型地域スポーツクラブが実施する事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす市内の総合型地域スポーツクラブを運営する非営利の団体とする。
(1) 定期的かつ継続的なスポーツ活動を2種目以上実施していること。
(2) 子どもから高齢者までの多世代の会員で構成され、会員個々の技術・技能に応じて活動できること。
(3) 適切なスポーツ指導者を配置し、指導していること。
(4) 安全管理体制を整備していること。
(5) 地域住民が主体的に運営していること。
(6) 規約等が意思決定機関の議決により整備され、当該規約等に基づいて運営されていること。
(7) 市内に活動拠点が確保されていること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) フリースポーツ、スポーツスクール又はキッズスポーツの実施
(2) 各種イベントの開催
(3) 他の機関及び団体等が開催する競技会への協力
(4) 地域住民のスポーツ及び文化活動
(5) まちづくりに資するボランティア活動の実施
(6) 各種研修会の実施
(7) 広報活動
(8) その他市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。