○湖南市スポーツ大会出場激励金交付要綱
令和4年4月1日
告示第52―6号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツの振興を図るため、スポーツの国際大会及び全国大会等(以下「大会」という。)に出場する個人又は団体に対し、市の予算の範囲内において、湖南市スポーツ大会出場激励金(以下「激励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象大会)
第2条 激励金の交付対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体(以下「日本スポーツ協会競技団体」という。)の種目で、国内予選会の代表者として、又はスポーツ関係団体の推薦若しくは選考を経て出場する国際大会(親善、交流又は一流派の振興のみを目的とする大会を除く。)
(2) 日本スポーツ協会競技団体の種目で、県内予選大会等の代表者として、又はスポーツ関係団体の推薦若しくは選考を経て出場する全国大会(親善、交流又は一流派の振興のみを目的とする大会を除く。)
(3) 日本スポーツ協会競技団体の種目で、県内予選大会等の代表者として、又はスポーツ関係団体の推薦若しくは選考を経て出場する近畿大会(親善、交流又は一流派の振興のみを目的とする大会を除く。)
(4) その他市長が認める大会
(交付対象者)
第3条 激励金の交付対象となる個人又は団体は、次の各号に該当するもので、出場競技への出場登録をしている選手のみとし、監督、コーチ、マネージャー等は含まないものとする。
(1) 市内に住所を有するもの
(2) 近畿大会については、湖南市スポーツ協会及び湖南市スポーツ少年団に加盟しているもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(1) 旅費、交通費等に係る補助金等を市から受けた場合
(2) 個人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する場合
(3) 団体が、暴対法第2条第2号に規定する暴力団に該当し、又はその役員(同法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)が暴力団員に該当する場合
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、別表のとおりとする。
(交付の回数)
第5条 同一年度内における激励金の交付は、3回を限度とする。この場合において、交付対象者として個人又は団体のいずれの要件も満たす場合に、交付対象者として団体が激励金の交付を受けたときは、当該団体の受けた激励金の交付回数は、当該団体に所属する個人の激励金の交付回数に含めるものとする。
(1) 当該大会の実施要項
(2) 予選会の成績のわかる書類又はスポーツ関係団体の推薦書
(3) 当該大会参加申込書等の選手団名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(大会報告)
第8条 激励金の交付を受けたものは、当該大会終了後30日以内に湖南市スポーツ大会出場激励金に係る出場報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 当該大会の成績のわかる書類、表彰状の写し又は写真等
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 激励金の交付を受けたものが当該大会に出場しなかった場合
(2) 当該大会が中止になった場合
(3) 前条に規定する報告がなされなかった場合
(4) その他市長が適当でないと認める場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
大会区分 | 激励金の額 | |
個人 | 団体 | |
全国大会 | 3,000円 | 3,000円に出場登録者数を乗じて得た額とし、30,000円を上限とする。 |
近畿大会 | 2,000円 | 2,000円に出場登録者数を乗じて得た額とし、20,000円を上限とする。 |
国際大会 | 市長が別に定める額 |