○湖南市スポーツ振興補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第52―7号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツの振興と市民の地域プライドの醸成や賑わいの創出を図るため、市内で開催されるスポーツの国際大会及び全国大会を実施する団体に対し、その実施に係る経費について、湖南市スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、前条の目的に該当するものであって、市が招致する全国規模以上を対象としたスポーツ大会を開催する事業とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、前条の事業を実施する者で、次のいずれかに該当する団体とする。
(1) 日本スポーツ協会又は日本レクリエーション協会に属する団体
(2) 全国組織として確立し統一された団体に属する団体
(3) 大会のために組織された実行委員会等で前2号に掲げる団体のいずれかが構成員となるもの
(4) その他前3号に規定する団体と同等と認められる団体
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 会場使用料
(2) 冊子等印刷費
(3) 設営費
(4) 参加賞等購入費
(5) 審判謝礼等報償費
(6) 保険料
(7) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、一大会あたり20万円を限度とし、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。