○湖南市健康推進員協議会補助金交付要綱
令和4年5月23日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、湖南市の保健衛生活動を推進し、地域において健康推進活動のリーダーとして実践し、地域住民の健康の保持及び増進を積極的に推進することを目的とする湖南市健康推進員協議会(以下「協議会」という。)の活動に対して、湖南市健康推進員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(指導及び調査)
第4条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは規則第11条の規定に基づき、協議会に対し状況報告を求めるとともに、指導及び調査をすることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
協議会運営事業 | 会議及び事務に要する経費(ただし、協議会全体の会議における飲料費以外の飲食に要する経費は不可)、県協議会の会費、功労者の報償費(退会時のみ。) |
研修会事業 | 健康推進員の資質向上のための研修開催及び参加に要する経費 |
地域活動事業 | 地域における住民の健康の保持及び増進を推進する活動に要する経費 |
その他市長が適当と認める事業 | その他市長が適当と認める事業に要する経費 |