○湖南市ふるさと大使設置要綱
令和4年6月1日
告示第67号
(設置)
第1条 この告示は、湖南市の魅力を全国に広く発信し、市の知名度及びイメージの向上を図るため、湖南市ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 市の様々な情報発信に関わるPR活動を行うこと。
(2) 市が実施する各種企画に協力すること。
(3) 市に有益な情報の収集、提供及び助言をすること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適任であると認めるものを大使として委嘱する。
(1) 市出身者又は市にゆかりのある者
(2) 経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等の様々な分野において活躍し、市の振興及びイメージアップに資する活動が期待できる者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は、10年とする。
2 大使は、再任することができる。
3 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己都合により辞任の申出があったとき。
(2) 前号のほか、市長がその職を解くことが適当であると認めたとき。
(報酬)
第5条 大使は、無報酬とする。
(情報提供)
第6条 市長は、大使がその役割を円滑に遂行するため、市政、文化、歴史、特産品、観光その他の情報を、必要に応じ提供するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。