○湖南市ふるさと大使設置要綱

令和4年6月1日

告示第67号

(設置)

第1条 この告示は、湖南市の魅力を全国に広く発信し、市の知名度及びイメージの向上を図るため、湖南市ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 市の様々な情報発信に関わるPR活動を行うこと。

(2) 市が実施する各種企画に協力すること。

(3) 市に有益な情報の収集、提供及び助言をすること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適任であると認めるものを大使として委嘱する。

(1) 市出身者又は市にゆかりのある者

(2) 経済、文化、教育、芸術、スポーツ、芸能等の様々な分野において活躍し、市の振興及びイメージアップに資する活動が期待できる者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は、10年とする。

2 大使は、再任することができる。

3 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己都合により辞任の申出があったとき。

(2) 前号のほか、市長がその職を解くことが適当であると認めたとき。

(報酬)

第5条 大使は、無報酬とする。

(情報提供)

第6条 市長は、大使がその役割を円滑に遂行するため、市政、文化、歴史、特産品、観光その他の情報を、必要に応じ提供するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

湖南市ふるさと大使設置要綱

令和4年6月1日 告示第67号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年6月1日 告示第67号