○湖南市防災会議運営規程

令和4年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市防災会議条例(平成16年湖南市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。

(会議)

第3条 防災会議の招集は、会長の委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 防災会議の議長は、会長をもって充てる。

4 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 防災会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専決)

第4条 防災会議の権限に属する事務のうち、地域防災計画の軽微な変更については、会長において、これを専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。

(公印)

第5条 会長の公印の名称、字体及び寸法は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(庶務)

第6条 防災会議の庶務は、防災に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

公印の名称、字体及び寸法

公印の名称

字体

寸法

湖南市防災会議会長之印

てん書

21ミリメートル平方

別表第2(第5条関係)

公印のひな型

画像

湖南市防災会議運営規程

令和4年3月28日 訓令第4号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 危機管理
沿革情報
令和4年3月28日 訓令第4号