○湖南市防災会議運営規程
令和4年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市防災会議条例(平成16年湖南市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。
(会議)
第3条 防災会議の招集は、会長の委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 防災会議の議長は、会長をもって充てる。
4 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 防災会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専決)
第4条 防災会議の権限に属する事務のうち、地域防災計画の軽微な変更については、会長において、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
(庶務)
第6条 防災会議の庶務は、防災に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
公印の名称、字体及び寸法
公印の名称 | 字体 | 寸法 |
湖南市防災会議会長之印 | てん書 | 21ミリメートル平方 |
別表第2(第5条関係)
公印のひな型 |