○湖南市市民学習交流センターの管理及び運営に関する規則

令和4年4月1日

規則第25号―8

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市市民学習交流センター条例(平成16年湖南市条例第102号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、湖南市市民学習交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 センターにセンター長及びセンター職員を置く。

2 センター長は、センターの業務その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(使用の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定によりセンターを使用しようとする者は、次に掲げる日を除いた開館日の執務時間内に湖南市市民学習交流センター(サンヒルズ甲西)使用許可申請書(様式第1号)を使用日の6箇月前から3日前までに提出するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 市長は、前項の使用許可申請書を受理したときは、その使用目的、内容その他を検討し、適当と認めるものについては許可をし、湖南市市民学習交流センター(サンヒルズ甲西)使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 トレーニングルームを個々に使用する場合の使用許可の申請及び使用の許可については、前2項の規定にかかわらず湖南市市民学習交流センター(サンヒルズ甲西)トレーニングルーム利用証交付申請書(様式第3号)及び湖南市市民学習交流センター(サンヒルズ甲西)トレーニングルーム利用証(様式第4号)によるものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、都合により使用を取り消す場合は、湖南市市民学習交流センター(サンヒルズ甲西)使用取消申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可書と同時に、湖南市市民学習交流センター(サンヒルズ甲西)使用料減免申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、湖南市市民学習交流センター(サンヒルズ甲西)使用料減免承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けたもの以外のものを使用しないこと。

(2) 許可を受けた使用時間を遵守すること。

(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 許可を受けないで施設等にくぎ等を打ち込まないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。

(6) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(7) 使用者は、使用中の建物又は付属物の保全に十分注意し、もしそれらを汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を弁償すること。

(8) 使用者がその使用を終えたときは、原状に復し、器具を整頓し、かつ、室の内外を清掃すること。

(9) 前各号のほか市長が指示した事項

(特別の設備)

第8条 使用者は、センターの使用に当たり特別の設備を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(入館者の遵守事項)

第9条 センターに入館した者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(2) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(職員の入室)

第10条 職員は、その職務を遂行するため、必要に応じ使用中の部屋に入室することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第11条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定中「センター長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第4条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第5号の規定中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖南市教育委員会が行った許可その他の行為のうち、現にその効力を有し、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った許可その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に湖南市教育委員会に対してされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湖南市市民学習交流センターの管理及び運営に関する規則

令和4年4月1日 規則第25号の8

(令和5年7月1日施行)