○湖南市地域公共交通会議設置要綱
令和4年9月1日
告示第85号
湖南市地域公共交通会議設置要綱(平成16年湖南市告示第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議及び調整するため、湖南市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議、検討及び調整を行う。
(1) 市民の生活交通確保に関する枠組みづくりその他生活交通のあり方全般に関すること。
(2) 具体的な路線に係る生活交通確保に関する計画策定及び決定に関すること。
(3) 法第5条第1項に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定及び変更に関すること。
(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(5) その他公共交通に関し必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 交通会議は、次の各号に掲げる委員により構成し、会議を開催する。
(1) 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局の職員
(2) 一般社団法人滋賀県バス協会の職員
(3) 一般社団法人滋賀県タクシー協会の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 関係する公共交通事業者、団体、道路管理者その他交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者が指名する者
(6) 市民又は市内公共交通の利用者
(7) 学識経験者
(8) 副市長
(9) 市職員
(10) 関係諸団体の代表者
(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、学識経験者をもって充てる。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
6 委員は、構成団体の職員等のうち、会議開催に当たり当該団体の長が指名した職員をもって充てる。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。なお、会長に事故その他の理由により支障があるときは、会長が指名する者が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、事業実施に係る事項については、事業の実施主体として定められらた者の同意を得るものとする。
4 会長は、会議への代理出席を認めることができる。ただし、学識経験者として委嘱された委員の代理出席については、この限りでない。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる議事については、非公開で行うものとする。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を求めることができる。
7 会長は、交通会議の議事に支障があると認められるときは、委員を退席させることができる。
8 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(自動車部会)
第7条 第2条各号に掲げる事項について交通会議の業務を円滑に行うため、交通会議に自動車部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。
3 部会長は、交通会議会長が指名する。
4 部会長は、部会を代表し、その会務を統括する。
5 部会委員は、次に掲げる者のうちから交通会議会長が指名する。
(1) 国及び県における公共交通に関係する行政機関の職員
(2) 地域における公共交通に関係する行政機関の職員
(3) 関係バス事業者
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者
(5) 公共交通に関係する部署の市の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、部会の運営上必要と認められる者
(所掌事務)
第8条 部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通会議に付すべき事項に関すること。
(2) 交通会議で議決した事項の執行に関すること。
(3) 具体的な路線に係る乗合旅客運送の態様に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の運営及び生活交通について必要な事項に関すること。
(協議結果)
第9条 部会において協議が整った場合は、交通会議において協議が整ったものとみなす。
(運賃等協議会)
第10条 道路運送法の規定に基づき、交通会議に運賃等協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、路線定期運行に係る運賃等について協議を行う。ただし、複数事業者の運賃等を協議するときは、1事業者ごとに協議を行うものとする。
3 協議会は、次に掲げる者を構成員とする。
(1) 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局の職員
(2) 関係バス事業者
(3) 市民意見を代表する者として市長が認める者
(4) 協議を行う路線に関係する市町職員
4 協議会において運賃等の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
(事務局)
第11条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局は、交通体系及び施策の総合調整に関する事務を所管する課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事業年度)
第12条 交通会議の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査)
第13条 交通会議に監査委員を2人置く。
2 監査委員は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、毎事業年度終了後、必要な書類を監査委員に提出し、その監査を受けなければならない。
4 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(交通会議が解散した場合の措置)
第14条 交通会議が解散した場合には、その収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(県協議会への報告)
第15条 交通会議において協議した結果は、滋賀県地方バス対策地域連絡協議会へ報告する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第87―6号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。