○湖南市債権管理・徴収対策会議設置要綱
令和4年10月1日
告示第96号
(設置)
第1条 湖南市債権管理条例(平成24年湖南市条例第4号)第2条に掲げる市の債権の保全及び収入の確保を図るため、湖南市債権管理・徴収対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(対象債権)
第2条 この対策会議が対象とする市の債権は、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する地方税の滞納処分の例による処分を行う債権
(2) 地方自治法第231条の3第1項に規定する債権(同法第231条の3第3項に規定する債権を除く。)
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条に規定する債権
(協議事項)
第3条 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 債権管理に関する重要な方針の決定に関すること。
(2) 債権回収に関する取組及びその進捗状況の管理に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(委員)
第4条 対策会議の委員は、副市長、債権管理・回収機能の統括に関する事務を所管する課(以下「統括課」という。)の部長及び第2条に定める債権に関する事務を所管する部(以下「債権所管部署」という。)の部長をもって構成する。
2 対策会議の議長は副市長とし、協議事項を協議するため委員を招集する。
3 副議長に統括課所管部長をもって充て、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 対策会議を開催するにあたり、年度当初に前年度の実績を踏まえて、債権所管部署は年間の債権管理・徴収計画を策定する。
5 債権所管部署は、債権の管理、収納・処分等の状況を統括課へ報告し、統括課はその報告を取りまとめ、監査委員に報告する。
6 対策会議は、債権所管部署から提案された協議事項について議事を進行する。
7 対策会議の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 緊急の必要があるときは、議長は書面による賛否を求めて、対策会議の審議に代えることができる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、統括課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。