○湖南市医療機関原油価格・物価高騰緊急特別対策支援金支給要綱

令和4年10月1日

告示第97号―2

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格及び物価高騰の影響を受けながらも医療の安定的な提供に尽力している医療機関を支援するため、予算の範囲内において湖南市医療機関原油価格・物価高騰緊急特別対策支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(支給対象者)

第2条 この支援金の支給対象者は、入院病床を有する医療機関で、市内に所在するもの(以下「対象医療機関」という。)とする。

(支給金の額)

第3条 支給金の額は、入院病床1病床につき2万円とする。ただし、支給金の交付申請は、1医療機関につき1回限りとし、湖南市福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金支給要綱(令和4年湖南市告示第75号の3)の支給対象となる病床は除く。

(支援金の申請)

第4条 この支援金の支給を受けようとする対象医療機関は、湖南市医療機関原油価格・物価高騰緊急特別対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長が別に定める日までに市へ提出するものとする。

(支給の決定等)

第5条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地を調査した上で、支援金を支給すべきものと認めたときは、湖南市医療機関原油価格・物価高騰緊急特別対策支援金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知し、支援金を口座振込により支給する。

2 前項の審査及び必要に応じた現地調査の結果、支援金を支給すべきでないと認められたときは、湖南市医療機関原油価格・物価高騰緊急特別対策支援金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(決定の取消し等)

第6条 市長は、支援金の支給をした場合において、対象医療機関が次に掲げる各号のいずれかに該当するときには、支援金の返還を命ずることができる。

(1) 申請の取下げがあった場合

(2) 虚偽又は不正の手段をもって支援金の支給を受けた場合

(3) 重大な法令違反又は公序良俗に反する行為等により、支援金を支給することが適当でないと市長が認めた場合

(調査)

第7条 市長は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができる。

2 支援金の支給を受けようとする対象医療機関又は支給を受けた対象医療機関は、前項の調査に協力しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

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湖南市医療機関原油価格・物価高騰緊急特別対策支援金支給要綱

令和4年10月1日 告示第97号の2

(令和4年10月1日施行)