○湖南市三雲地域中学校高等学校等進路保障連絡会設置要綱

令和4年10月12日

告示第101号

(設置)

第1条 地域の教育課題の解消に向けて、対象生徒(以下「生徒」という。)の在籍する高等学校等並びに生徒の出身中学校、小学校及び関係園(以下「各校園」という。)並びに関係機関が緊密な連携を保ちながら必要な教育活動及び支援を行い、もって生徒の進路保障に資するために、湖南市三雲地域中学校高等学校等進路保障連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次の事項を所掌する。

(1) 各校園における生徒への具体的な取組に関する情報の交換

(2) 生徒への支援に関すること。

(3) 生徒の進路実現に向けての取組に関する情報の交換

(4) 各校園における人権・同和教育の取組に関する情報の交換

(5) その他連絡会の目的達成に必要な事項

(構成)

第3条 連絡会の委員は、次に掲げる団体及び関係機関の代表及び担当者又は関係職員をもって構成する。

(1) 教育長

(2) 三雲地域福祉と人権のまちづくり協議会

(3) 生徒の在籍する高等学校等

(4) 各校園

(5) 湖南市総務部人権擁護課

(6) 湖南市健康福祉部福祉政策課

(7) 湖南市みくも地域人権福祉市民交流センター

(会議)

第4条 連絡会の会議は、年2回開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。

2 連絡会は、湖南市みくも地域人権福祉市民交流センター長が招集する。

(会議の公開)

第5条 連絡会は、原則として非公開とする。

(守秘義務)

第6条 連絡会に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(報酬等)

第7条 委員に対する報酬及び費用弁償は、これを支給しない。

(庶務)

第8条 連絡会の庶務は、湖南市みくも地域人権福祉市民交流センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市三雲地域中学校高等学校等進路保障連絡会設置要綱

令和4年10月12日 告示第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年10月12日 告示第101号