○湖南市肥料価格高騰対策事業補助金交付要綱
令和4年12月21日
告示第112号―2
(趣旨)
第1条 この告示は、原料の多くを海外に依存している肥料について、価格高騰による農業経営への影響を緩和するため、肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、化学肥料の使用量の2割低減に取り組む農業者に対し、実施要領第3に定める農業者の組織する団体等(以下「取組実施者」という。)を通じて、予算の範囲内において湖南市肥料価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者及び補助率)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 交付申請者は、湖南市肥料価格高騰対策事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 肥料価格高騰対策事業参加農業者名簿(滋賀県農業再生協議会肥料価格高騰対策事業業務方法書(令和4年9月7日制定。以下「業務方法書」という。)様式第1―2号)
(2) 肥料価格高騰対策事業採択通知書(業務方法書様式第3号)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助対象者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたと認められるときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月21日から施行し、令和4年4月1日から実施された補助対象事業に適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定及び同日までに交付を決定した補助金の交付については、同日以後もなおその効力を有する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助率 |
事業実施年度に販売実績のある市内農業者のうち、実施要領別記3及び業務方法書第2条第2項に基づいて交付する支援金(右欄において「国及び県の支援金」という。)の交付を受ける者 | 国及び県の支援金の9分の1 |