○湖南市出産・子育て応援給付金交付事業実施要綱

令和5年2月22日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) クーポン 掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものであって、商品又はサービスを購入することができるものをいう。

(2) クーポン券 市長等が公募した民間事業者等が運営する店舗・サービス事業者等(以下「使用可能店舗等」という。)において子育てに係る商品・サービス(以下「子育て商品・サービス」という。)を購入することができる証票としてのクーポンをいう。

(3) ID 第3条第2項第1号に規定する支給対象者専用のウェブサイト(以下「専用サイト」という。)において子育て商品・サービスを購入することができる識別符号としてのクーポンをいう。

(出産・子育て応援給付金の支給)

第3条 出産・子育て応援給付金は、第2項に基づき出産応援給付金を、第3項に基づき子育て応援給付金を支給するものとする。

2 出産応援給付金の支給については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 支給対象者

出産応援給付金は、次のからまでに掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で湖南市に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうちに該当する者については「支給妊婦」といい、又はに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円の現金又は5万円相当額の妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成又はクーポンの支給(以下「クーポン支給等」という。)を行う。

(3) 支給方法

市長は、次のに基づき支給妊婦への出産応援給付金の支給を、に基づき遡及支給妊婦への出産応援給付金の支給を行う。

 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、本市による妊娠の届出時のアンケート、面談等を受けた後、他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し共有することについて同意を得た上で、市長に対して湖南市出産応援給付金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(ウ) 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金を支給するべきものと認めたときは、申請者に湖南市出産応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、給付金を支給する。

(エ) 市長は、前号の審査の結果、給付金を支給するべきでないと認めたときは、申請者に湖南市出産応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(オ) 市長は、(ウ)の審査を行うに当たっては、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第1号の対象者に該当するか確認を行う。

(カ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、市長に対して別に定めるゆりかごアンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本市の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し共有することについて同意を得た上で、市長に対して湖南市出産応援給付金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、次のいずれかに該当する場合については、この限りでない。

a 申請前に流産又は死産した申請予定者については、ゆりかごアンケートの提出を行うことなく支給の申請ができる。

b 申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、次項に定める子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はゆりかごアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行うこととする。

c 妊娠届出時にアンケートを実施している者については、当該妊婦や家庭の状況に変化が認められない場合は、妊娠届出時に実施したアンケートをもってゆりかごアンケートに替えることができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から6箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金を支給するべきものと認めたときは、申請者に湖南市出産応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、クーポン支給等又は現金支給を行う。

(エ) 市長は、前号の審査の結果、給付金を支給するべきでないと認めたときは、申請者に湖南市出産応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(オ) 市長は、(ウ)の審査を行うに当たっては、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が第1号イ又はの対象者に該当するか確認を行う。

(カ) 支給に当たっては、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

3 子育て応援給付金の支給については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 支給対象者

 子育て応援給付金は、次の(ア)又は(イ)に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で湖南市に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。なお、支給対象者のうち(ア)に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、(イ)に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(ア) 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

(イ) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、本市に住所を有する者

 の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(イ) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(ウ) 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき5万円の現金支給又は5万円相当額のクーポン支給等を実施する

(3) 支給方法

市長は、次のに基づき支給養育者への子育て応援給付金の支給を、に基づき遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給を行う。

 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、本市による出産後のゆりかごアンケート、出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本市の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し共有することについての同意を得た上で、市長に対して湖南市子育て応援給付金申請書(様式第4号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において本市に居住していた場合は支給の申請を行うこととして差し支えない。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4箇月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金を支給するべきものと認めたときは、申請者に湖南市子育て応援給付金支給決定通知書(様式第5号)により通知し、給付金を支給する。

(エ) 市長は、前号の審査の結果、給付金を支給するべきでないと認めたときは、申請者に湖南市子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(オ) 市長は、(ウ)の審査を行うに当たっては、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号ア(ア)の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(カ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、市長に対して別に定めるゆりかごアンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を得た上で、市長に対して湖南市子育て応援給付金申請書(様式第4号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後ゆりかごアンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において本市に居住していた場合、市長に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。なお、新生児訪問時にアンケートを実施している者については、家庭の状況に変化が認められない場合は、新生児訪問時に実施したアンケートをもってゆりかごアンケートに替えることができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から6箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金を支給するべきものと認めたときは、申請者に湖南市子育て応援給付金支給決定通知書(様式第5号)により通知し、クーポン支給等又は現金支給を行う。

(エ) 市長は、前号の審査の結果、給付金を支給するべきでないと認めたときは、申請者に湖南市子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(オ) 市長は、(ウ)の審査を行うに当たっては、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第1号ア(イ)の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(カ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(留意事項)

第4条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援給付金及び子育て応援給付金は、支給対象者が申請時点で本市に居住する場合、本市が支給する。この場合、本市は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況等を確認することとする。

2 流産又は死産した者に支給する出産応援給付金及び対象児童が死亡した者に支給する子育て応援給付金については、当該者が使用できるような内容とする。

(不正利得の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段により出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給を受けた者があるときは、既に給付を受けた出産応援給付金及び子育て応援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第6条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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湖南市出産・子育て応援給付金交付事業実施要綱

令和5年2月22日 告示第16号

(令和5年3月1日施行)