○湖南市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和5年3月14日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を一定期間受け入れ、当該社員がその人脈やノウハウを活かし、地域独自の魅力や価値の向上につながる業務等に従事することで、地域活性化の取組を効果的かつ効率的に展開するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条に規定する全国計画に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 地域活性化の取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員をいう。ただし、入社後2年未満の者及び民間企業等からの派遣の際現に本市の区域に勤務する者を除く。

(3) 派遣元企業 地域活性化起業人を本市に派遣する民間企業等をいう。

(従事業務)

第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 政策調整、行政改革、公有財産利活用等に関する業務

(2) 子ども子育て、福祉、災害対応等に関する業務

(3) 保健衛生、環境等に関する業務

(4) 農業、畜産業、林業、水産業振興等に関する業務

(5) 観光振興、観光誘客対策、観光地域づくり法人設立等に関する業務

(6) 地域産品の開発、販路開拓、拡大等に関する業務

(7) 移住促進、都市農村交流、交流人口の拡大等に関する業務

(8) 地域経済活性化、雇用対策、人材育成、企業誘致等に関する業務

(9) 土木管理、道路橋りょう、河川、住宅、空き家対策等に関する業務

(10) 自治体DXに関する業務

(11) その他地域の活性化に資する業務

(受入期間)

第4条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間は、6箇月以上とし、最長3年までとする。

(協定)

第5条 地域活性化起業人の就業条件、受入条件及びこれらに係る費用負担その他必要な事項については、市と派遣元企業が協議の上、合意した事項の協定書を作成するものとする。

(守秘義務)

第6条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 地域活性化起業人に関する庶務は、地域創生に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和5年3月14日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月14日 告示第21号