○湖南市おかえりネットワーク事業実施要綱

令和5年3月14日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、外出中に道に迷うおそれのある認知症高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を事前に登録することにより、日常的に見守り、当該認知症高齢者等が行方不明になった場合等に、早期に発見するための協力体制を構築する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の事前登録及び登録情報の管理に関すること。

(2) 認知症高齢者等の捜索の協力依頼及び報告に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(事前登録の対象者)

第3条 前条第1号に規定する事前登録の対象者(以下「登録対象者」という。)は、湖南市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅で生活し、認知症等により行方不明になるおそれがある65歳以上の者

(2) 身体上又は精神上の障がいが介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じた同法第9条第2項に規定する被保険者であって在宅で生活する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(事前登録の申請及び登録)

第4条 事前登録の申請は、登録対象者、当該登録者の親族若しくは成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人又は登録対象者に係る行方不明届を警察署に提出する権限を有する者(以下「申請者」という。)が行うことができる。

2 申請者は、事前登録の申請内容が甲賀警察署及び担当地域包括支援センター(以下「関係機関」という。)に情報提供されることについて同意をした上で、湖南市おかえりネットワーク事前登録申請書(様式第1号)に登録対象者の全身及び顔の写真を添付し、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、記載内容を確認し、登録の適否を決定し、湖南市おかえりネットワーク事業事前登録(却下)決定通知書(様式第2号)により、その結果を登録対象者及び申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項により登録を決定したときは、登録対象者の情報を湖南市おかえりネットワーク事業事前登録台帳に登録(以下「事前登録」という。)し、関係機関に情報提供するものとする。

(事前登録の変更及び取消し)

第5条 申請者は、申請内容を変更し、又は当該事前登録を取り消そうとするときは、湖南市おかえりネットワーク事業事前登録変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該登録情報を変更し、前条第4項の規定により当該登録情報を提供した関係機関に当該登録情報の変更を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、登録者が第3条の要件に該当しなくなったときは、登録を取り消すとともに、前条第4項の規定により当該登録情報を提供した関係機関に当該登録情報の取消しを通知するものとする。

(捜索の依頼)

第6条 認知症高齢者等の捜索を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、甲賀警察署へ行方不明届を提出し捜索を依頼した上で、市長へ捜索協力を依頼することができる。

2 市長は、前項の依頼があった場合は、事前登録に基づき、市内介護サービス事業所等に対し早期発見及び保護に向けた協力を依頼するものとする。

(守秘義務)

第7条 本事業に携わる者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。この事業に携わることを辞した後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湖南市おかえりネットワーク事業実施要綱

令和5年3月14日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)