○湖南市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意に関する要綱

令和5年3月14日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定及び法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る法第78条の2第4項第4号及び法第115条の12第2項第4号に規定する同意(以下「同意」という。)について、基本的な取扱いを定めることにより、地域密着型サービスの適正な運営及び介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の円滑なサービス利用に資することを目的とする。

(同意の基準)

第2条 市長は、市内に所在する指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型事業所」という。)の指定について他市町村長から同意を求められたときは、同意の可否を当該市町村長に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、同意をしないものとする。

(1) 当該指定地域密着型事業所の定員に空きがないとき。

(2) 市内に所在する指定地域密着型事業所を他市町村の被保険者が利用することにより、湖南市の被保険者への影響があると判断されるとき。

(3) その他市長が同意をしないことが適当であると認めたとき。

(同意を求める基準)

第3条 市長は、湖南市を保険者とする被保険者が市の区域外に所在する指定地域密着型事業所の利用を希望するときは、当該被保険者の申出に基づき、当該指定地域密着型事業所の所在する市町村の長に対し、指定に係る同意を求めることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、同意を求めないことができる。

(1) 市内に所在する同種の指定地域密着型事業所の定員に空きがあるとき。

(2) 湖南市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく施設整備計画、介護保険給付計画等に大きな影響を及ぼすと見込まれるとき。

(3) その他市長が同意を求めることが適当でないと認めたとき。

(他市町村から転入した者の市内指定地域密着型事業所の利用)

第4条 他市町村から転入した者の市内に所在する指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの利用申込みについては、転入後3箇月以上経過した者に限るものとする。ただし、市長が特段の事由があると認める場合は、この限りでない。

(湖南市地域密着型サービス運営協議会への協議)

第5条 湖南市介護保険条例施行規則(平成16年湖南市規則第99号)第51条第1項第3号に規定する事務のうち、他市町村の区域に所在する事業者の指定等については、湖南市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)への事前の協議に代え、事後に協議会に対して指定等の概要を報告することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、同意に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意に関する要綱

令和5年3月14日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)