○湖南市産婦健康診査費助成要綱

令和5年3月28日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、産後間もない時期にある産婦が産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)を受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつ病予防、乳児への虐待予防等を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、健診受診日において市内に住所を有する者で、概ね産後2週間又は産後1箇月の時期に行う産婦健診を受診した産婦とする。

(実施機関)

第3条 産婦健診は、市長が産婦健診の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。

(受診券の交付)

第4条 市長は、第2条に規定する対象者に対して、母子健康手帳及び母子健康手帳別冊交付時その他適切な機会に、産婦健診の目的、内容、利用方法等を説明した上で産婦健康診査受診券(様式第1号及び様式第2号。以下「健診受診券」という。)を交付する。

(助成額)

第5条 産婦健診を受診した者には、1回につき5,000円を上限に費用を助成するものとし、助成回数は、概ね産後2週間及び産後1箇月の各時期について、対象者1人につき1回とする。

(費用の請求及び支払)

第6条 委託医療機関が産婦健診を行った場合、これに要した費用は、産婦健診の結果の報告とともに各月分を取りまとめ、健診受診券を添えて翌月10日までに公益財団法人滋賀県健康づくり財団(以下「財団」という。)に請求するものとする。

2 財団は、委託医療機関から産婦健診の費用の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、受理した日から30日以内に受診券を添えて市長に当該費用を請求するものとする。

3 市長は、委託医療機関から請求のあった産婦健診の費用の支払について、速やかに財団に支払うものとする。

4 財団は、市長から産婦健診の費用を受領したときは、速やかに委託医療機関に支払うものとする。

(費用の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により費用の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(事後指導)

第8条 委託医療機関は、産婦健診の結果、事後指導を要すると認められるときは、市長と連携を密にし、事後の保健指導が十分に行われるように配慮するものとする。

2 市長は、産婦健診の結果、保健指導を要する産婦については、必要に応じて訪問指導その他事後指導の徹底を図るものとする。

(県外受診)

第9条 やむを得ない理由により、委託医療機関でない県外の医療機関で産婦健診を受けた対象者に対しては、市長は当該対象者からの申請により、その健診に要した費用の償還払いを行うことができる。ただし、償還払いの助成額、助成対象検査等の項目については、第5条の規定を準用する。

2 市長は、前項の償還払いに関する審査及び支払業務を、財団に委託するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に出産した産婦に係る産婦健診から適用する。

(湖南市産婦健康診査及び1か月児健康診査費助成要綱の廃止)

2 湖南市産婦健康診査及び1か月児健康診査費助成要綱(平成26年湖南市告示第55号)は、廃止する。

(湖南市産婦健康診査及び1か月児健康診査費助成要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の湖南市産婦健康診査及び1か月児健康診査費助成要綱の規定は、令和5年3月31日以前に出産し、産婦健診及び1か月児健診を受診した母子に係る助成については、なおその効力を有する。

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湖南市産婦健康診査費助成要綱

令和5年3月28日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)