○湖南市公有バス使用規程

令和5年3月28日

告示第30号

湖南市公有バス使用規程(平成16年湖南市告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 湖南市公有バス(以下「バス」という。)の使用については、この告示の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 バスを使用することができる範囲は、市関係事業及び会議等(市が主催し、若しくは共催するもの又は他の団体等が主催するものに市が参加する必要がある事業及び会議等をいう。)への出席又は参加とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する市関係事業及び会議等とは、講義・講演、先進地視察、他団体との交流、研修、会議、大会等をいう。

3 バスを運行することができる範囲は、滋賀県内とする。ただし、事業内容等により県内に目的地がない場合は、事前に総務課長と協議を行い、承認を得なければならない。

(使用の時間)

第3条 バスを使用することができる時間は、原則午前8時30分から午後5時15分までのうちの8時間以内とする。

(使用の手続)

第4条 バスを使用する場合は、市長が別に定める日までに湖南市公有バス使用申請書兼許可書(別記様式。以下「申請書」という。)を総務課長へ提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定によるバスの使用申請があり適当と認めたときは、速やかに使用を許可するものとする。

第5条 急を要する場合で前条の規定によることができない場合には、使用開始前までにバスの使用を総務課長に口頭等により届け出た上で、後日速やかに前条第1項の規定による申請を行わなければならない。この場合において、総務課長は、緊急かつやむを得ないと認めるものに限り、許可するものとする。

(使用料等)

第6条 バスの使用料は、無料とする。ただし、有料道路通行料、駐車場利用料等の経費については、使用者の負担とする。

(遵守事項)

第7条 バスの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 乗車中は、原則食事、飲酒及び喫煙しないこと。

(2) 使用目的を変更しないこと。

(3) 乗車中は、運転手の指示に従うこと。

(4) 交通事情等やむを得ない事情が生じた場合を除き、運行経路を変更しないこと。

(5) 申請書に記載した添乗者は、必ず同行し、運行に際して十分に注意を払うこと。

(申請内容の変更)

第8条 申請書の提出後、申請内容に変更が生じたときは、使用開始前までに変更内容を総務課長に報告し、承認を得なければならない。

(事故の報告)

第9条 使用中のバスに事故が生じたときは、必要な措置をとるとともに、速やかに使用部署の長及び総務課長に報告しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 市長は、バスの使用にあたり、利用者がバスの車体又は車内設備器具を故意又は重大な過失により破損又は汚損したときは、当該行為をなした者に対し、損害賠償を請求することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湖南市公有バス使用規程

令和5年3月28日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)