○湖南市スポーツ協会事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第52―20号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市におけるスポーツを振興し、市民の心身の健全な発達及び健康で明るい豊かなまちづくりの推進を図るため、湖南市スポーツ協会が実施するスポーツ振興事業に要する経費に対して、予算の範囲内において湖南市スポーツ協会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 各種競技スポーツ大会の開催及び参加
(2) 競技力向上に関する事業及び団体活動の育成
(3) 各種競技スポーツ大会への市代表選手の派遣
(4) 各種スポーツ振興に関する講習会及び研究会の開催及び参加
(5) スポーツ振興に関する広報活動
(6) スポーツ関係功労者の表彰及び顕彰
(7) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | |
基本額 | 報償費(謝礼等) 旅費 消耗品費 印刷製本費 保険料 通信費 研修費 支払手数料 委託費 使用料及び賃借料 備品費 負担金(県スポーツ協会加盟金等) その他市長が認める経費 | 予算を超えない範囲で市長が定めた額 |
人件費 | 給料 手当 共済費 その他市長が認める経費 | |
スポーツフェスティバル事業費 | 報償費(謝礼等) 消耗品費 印刷製本費 保険料 通信費 支払手数料 委託費 使用料及び賃借料 備品費 その他市長が認める経費 |