○湖南市スポーツ少年団事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第52―21号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツを通じて健全な心身を養い友情を深め規律正しい青少年の育成を図るため、湖南市スポーツ少年団が実施するスポーツ少年団活動事業に要する経費に対して、予算の範囲内において湖南市スポーツ少年団事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 競技力向上に関する活動
(2) スポーツ大会の開催及び参加
(3) 運動適正テストの実施
(4) 文化・学習活動
(5) 社会活動及びレクリエーション活動
(6) 指導員の育成
(7) 育成母集団の育成
(8) ジュニアリーダーの育成
(9) スポーツ少年団に関する広報活動
(10) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
報償費 旅費 謝礼費 消耗品費 印刷製本費 保険料 通信費 研修費 支払手数料 委託費 使用料及び賃借料 備品費 負担金(国県登録料等) その他市長が認める経費 | 予算を超えない範囲で市長が定めた額 |