○湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付要綱

令和4年12月28日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市とともに脱炭素社会の実現による地域活性化の推進を図るため、本市の脱炭素先行地域内で2030年度における民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成等に向けて取組を行う事業者に対し、予算の範囲内で湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業のうち、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(さりげない支えあいのまちづくりオール湖南で取り組む脱炭素化プロジェクト)(以下「事業計画」という。)に定められた事業とする。

(1) 設備整備事業

(2) 車両導入事業

(3) 効果促進事業

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。ただし、補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助金申請者」という。)が、この告示以外の規定による国、県、本市及び本市以外の地方自治体の他の補助金等を補助対象経費の一部に充当しようとする場合は、当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。

2 前項の規定による算出した額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金申請者は、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する必要書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 導入する設備等の配置がわかる図面等

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金申請者は、前条第1項に規定する交付の申請をする日において、市税を滞納していないものとする。

2 湖南市暴力団排除条例(平成23年湖南市条例第15号)第6条の規定に基づき、補助金申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 法人の代表者又は役員に暴力団員に該当する者があるもの

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの

3 次条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他の法令並びに国要綱及び関連通知の定めるところにより、補助金を適正に取り扱わなければならない。

4 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約を締結しようとする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争入札又は随意契約によることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果について、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査に際し、必要があると認めるときは、補助金申請者に対し、必要な報告若しくは書類の提出を求め、又は現地調査を行う等により、その内容に関し調査を行うことができる。この場合において、補助金申請者は、当該調査に協力しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助対象事業の変更等の承認)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金事業計画変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は予定期限内の遂行が困難となったとき。

(3) 補助対象事業の全部又は一部廃止しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継させようとするとき。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、変更等の承認の可否を決定し、その結果について、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金事業計画変更(廃止)承認通知書・不承認通知書(様式第4号)により、補助金申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する承認をする場合において、必要に応じて交付の決定の内容を変更し、若しくは取り消し、又は条件を付すことができる。

4 市長は、前項の規定により交付の決定を変更又は取り消した場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長へ提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る工事請負契約書の写し、領収書等の写し(補助対象事業者が補助対象事業に係る費用を負担したことを証する書類)及びその内訳を示すもの

(2) 工事完成図面

(3) 工事完成写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、補助事業者から前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額の確定を行い、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を補助事業者へ命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、その命令された日から20日以内とし、期限内に返還がない場合は、その未納に係る日数に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

4 補助事業者は、第1項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により、補助対象経費を減額するべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第8条に準じて提出するものとする。

5 市長は、補助事業者から前項に規定する報告を受けたときは、その内容を審査の上、予算の範囲内で再度補助金の額の確定を行い、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条第1項に規定する通知書の交付を受けた後、10日以内に補助金の交付に係る請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、第6条第1項に規定する交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行った指示又は命令に違反したとき。

(4) 天災地変その他交付の決定後に生じた事情の変更により、補助対象事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。

(5) 第5条第2項の規定に該当することとなったとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(状況報告等)

第12条 市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができる。

(設備等の管理並びに処分及び譲渡)

第13条 補助事業者は、補助金によって導入した設備等について台帳を作成し、その保管状況を明らかにしなければならない。ただし、当該設備等が法定耐用年数を経過した場合は、この限りではない。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した設備等を処分しようとするときは、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金取得設備等処分承認申請書(様式第7号)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該設備等が法定耐用年数を経過した場合は、この限りではない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金取得設備等処分承認通知書(様式第8号)により、補助事業者へ通知するものとする。

4 市長は、第2項ただし書の場合を除き、第2項に規定する処分があったときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第14条 補助事業者は、補助対象経費に係る帳簿及び全ての証拠書類を、第9条に定める補助金の額の確定日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 市長は前項の帳簿及び書類について、必要があると認められる場合は、補助事業者に提出及び説明を求めることができる。この場合において、補助事業者は遅滞なく協力しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年告示第107号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

設備整備事業

区分

費目

細分

内容

工事費

本工事費

(直接工事費)

材料費

事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費及び保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。

労務費

本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産省及び国土交通省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。

直接経費

事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。

① 特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)

② 水道、光熱及び電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)

③ 機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費及び労務費を除く。))

④ 負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費)

(間接工事費)

共通仮設費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。

① 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬及び移動に要する費用

② 準備、後片付け、整地等に要する費用

③ 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用

④ 技術管理に要する費用

⑤ 交通の管理及び安全施設に要する費用

現場管理費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他必要な現場経費をいい、類似の事業を参考に決定する。

一般管理費

事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費及び通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。

付帯工事費


本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の経費で、その算定方法は本工事費に準じて算定する。

機械器具費


事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。

測量及び試験費


事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。なお、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合においては、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては、請負費又は委託料の費用をいう。

設備費

設備費


事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。

業務費

業務費


事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。なお、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては、請負費又は委託料の費用をいう(PPA契約、リース契約等により実施される場合にあっては、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、負担金、補助金及び交付金を含むものとする。)

事務費

事務費


事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。

車両導入事業

区分

費目

細分

内容

車両費(充放電設備費を含む)

購入費


電動車等の導入又はゼロカーボンドライブの実施に必要な費用

効果促進事業

区分

費目

細分

内容

直接費

業務費

諸謝金

効果促進事業を行うために必要な謝金であって、次に掲げるもの

① 効果促進事業で実施する検討委員会等の外部委員に対する出席謝金

② 講演会等に招聘した外部専門家への講演謝金

③ 個人の専門的技術による役務の提供への謝金(技術指導、原稿執筆、査読、校正等)

④ その他効果促進事業の実施に必要な謝金

旅費

効果促進事業に直接必要な国内出張に係る交通費、宿泊費、日当等及び効果促進事業で実施する検討委員会等の外部委員や講演会等に招聘した外部専門家等に対する旅費

会議費

効果促進事業に直接必要な会議、シンポジウム、セミナー等の開催に伴う会議費

備品費

効果促進事業に直接必要な備品(地方公共団体の規定により備品と区分される物品とする。)の購入経費

消耗品費

効果促進事業に直接必要な物品(地方公共団体の規定により消耗品と区分される物品とする。)の購入経費

借料及び損料

効果促進事業に直接必要な機械器具類等のリース及びレンタル料、損料並びに会議等の開催にあたって必要な会場借料等

賃金

効果促進事業に直接必要な業務補助を行う補助員に対する給与、社会保険料、賃金、報酬、給料及び職員手当(地方公共団体において会計年度任用職員へ支給されるものに限る。)

通信運搬費

効果促進事業に直接必要な物品等の運搬費、郵便料、データ通信料等

光熱水費

電気、水道、ガス料金等の光熱水費

印刷製本費

効果促進事業に直接必要なパンフレット及び検討会資料等の印刷物、報告書の製本等に係る経費

雑役務費

効果促進事業の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務(速記料、通訳料、翻訳料等)に要する経費

委託料

効果促進事業の全部又は一部を他者へ委託するために必要な経費(受託者の人件費及び間接経費を含む。)

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湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付要綱

令和4年12月28日 告示第114号

(令和6年1月1日施行)