○湖南市民間学童保育所施設整備費補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するために施設を整備する社会福祉法人その他の法人(以下「法人等」という。)に対し、予算の範囲内において湖南市民間学童保育所施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、民間学童保育所運営事業を実施する事業の運営主体(予定者を含む。)に対し、当該事業を実施するために必要となる既存施設の改修及び必要な設備の整備等の費用の一部を補助することにより、民間学童保育所の設置促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示における用語の意義は、法及び湖南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年湖南市条例第28号。以下「基準条例」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第34条の8第2項に規定される届出を行っている者(予定している者を含む。)かつ市長が適当と認めた法人等とする。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、放課後児童健全育成事業を新たに実施するために必要となる民家、アパート等既存施設の改修を行った上で、必要に応じ設備の修繕及び備品の購入を行う事業とし、基準条例に定める基準を満たすものとする。ただし、一の支援の単位の定員が20名未満のものは、交付の対象としない。

(補助対象経費等)

第6条 補助対象経費、補助率及び補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の交付は、補助事業を行う場所1箇所につき1回限りとする。

3 既に放課後児童健全育成事業を実施している場合の既存施設の破損又は老朽化に伴う改修若しくは修繕を目的とする費用は、補助の対象としない。

4 他の公的助成を受ける費用は、補助の対象としない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、別表で規定する補助基準額と実支出額のいずれか低い方を上限とする。

2 前項の規定により算出した額の合計額に、千円未満の端数が生じる場合は、その端数を切捨てる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、湖南市民間学童保育所施設整備費補助金(変更)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備計画書

(2) 収支予算書及び経費明細書

(3) 工事設計書及び図面

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきであると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

(補助金交付の条件)

第10条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付を受けた放課後児童健全育成事業については、5年以上実施すること。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は当該事業の内容の変更(第13条に定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し報告を求め、又は市職員に当該補助事業者の事務所等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問する必要があると認めたときは、これに協力すること。

(6) 関係法令等及びこの告示を遵守すること。

(7) その他補助金の交付の目的を達成するために必要と認められる条件

(決定の通知)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、湖南市民間学童保育所施設整備費補助金交付決定(当初・変更)通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第12条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に限り、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げは、湖南市民間学童保育所施設整備費補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。

3 第1項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(申請事項の変更)

第13条 補助事業者は、申請事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に理由を付して届け出て、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的の達成に支障がないと認められる変更であって、交付の決定を受けた補助金の額が、その額の30%以内かつ30万円未満の範囲で減額となるものについては、この限りでない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は補助金交付決定の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、湖南市民間学童保育所施設整備費補助金事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書及び経費明細書

(3) 図面及び整備完了写真

(4) 施設の整備に係る領収書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の額の確定等)

第16条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、湖南市民間学童保育所施設整備費補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の額の確定は、前条の規定による実績報告に基づき算出された額と、第11条の規定による補助金の交付決定額(第13条の規定により変更した場合は、当該変更後の額とする。)とのいずれか低い額をもって行う。

(補助金の交付)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。

2 補助事業者は、概算払により補助金等の交付を受けようとするときは、湖南市民間学童保育所施設整備費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の交付請求書の提出を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第18条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付を決定した補助金の交付については、同日以降もなおその効力を有する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

補助基準額

補助率

「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添2の3(1)①に定める事業を実施するために要する経費

子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知)に定める基準額

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湖南市民間学童保育所施設整備費補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)