○湖南市障がい者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者の地域における職業生活の自立及び雇用の促進を図るため、滋賀県障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱(平成17年4月1日滋障第1256号。以下「県要綱」という。)に定める要件を備えた障がい者働き・暮らし応援センターの運営に要する経費に対して、予算の範囲内において湖南市障がい者働き・暮らし応援センター事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象者)

第2条 補助金の対象となる事業は、県要綱第4条第1項第1号に規定する支援を行う事業(以下「就労サポーター設置事業」という。)及び同号に規定する事業主の開拓を行う事業(以下「職場開拓員設置事業」という。)とする。

2 補助金の交付対象となる者は、県要綱第2条に規定する事業の実施主体とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 湖南市障がい者働き・暮らし応援センター事業補助金所要額調書(様式第1号)

(2) 湖南市障がい者働き・暮らし応援センター事業計画書(様式第2号)

(3) 対象経費積算内訳(様式第3号)

(4) 収支予算書

(5) その他参考となる書類

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入れ控除額が明らかでない場合は、この限りでない。

(変更申請)

第5条 規則第7条第1項の規定による変更の申請は、湖南市障がい者働き・暮らし応援センター事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 湖南市障がい者働き・暮らし応援センター事業補助金所要額変更調書(様式第5号)

(2) 湖南市障がい者働き・暮らし応援センター事業変更計画書(様式第6号)

(3) 対象経費積算内訳(様式第3号)

(4) 収支予算書

(5) その他参考となる書類

(実績報告書)

第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 湖南市障がい者働き・暮らし応援センター事業補助金精算書(様式第7号)

(2) 湖南市障がい者働き・暮らし応援センター事業実施結果報告書(様式第8号)

(3) 収支決算(見込)

(4) その他参考となる書類

2 前項の補助事業等実績報告書及びその添付書類の提出期限は、事業が完了した日から起算して14日を経過した日までとする。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控除額が明らかである場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第7条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合(消費税等仕入れ控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに消費税等仕入れ控除税額報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。なお、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額があることが確定した場合には、補助事業者は、当該消費税等仕入れ控除税額を市に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の交付の対象となる経費

補助金の額

職員の設置に必要な人件費及び事務費

補助対象経費の2分の1以内でかつ甲賀市と按分した額

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湖南市障がい者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)