○湖南市行方不明高齢者等GPS機器購入費等補助金交付要綱
令和5年3月29日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、認知症等により行方不明のおそれのある高齢者等を対象に、GPS(全地球測位システム)により位置情報を検索し把握する機能を主とする端末機器(以下「GPS機器」という。)の利用に係る初期費用を補助することにより、家族等の経済的及び精神的負担を軽減し、安心して介護ができる環境を整備することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 湖南市おかえりネットワーク事業実施要綱(令和5年湖南市告示第22号)第4条の規定により事前登録を行った40歳以上の者(以下「認知症高齢者等」という。)
(2) 認知症高齢者等の親族若しくは成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人又は登録対象者に係る行方不明届を警察署に提出する権限を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) GPS機器の契約時に必要とする加入料及び手数料
(2) GPS機器本体の購入費用
(3) GPS機器に使用する充電器の経費
(4) その他GPS機器の購入又は賃借に係る初期費用
2 補助金の交付は、認知症高齢者等1人につき1回限りとし、GPS機器の破損、紛失等による再購入費用等は補助の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の額の合計額とし、1万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、湖南市行方不明高齢者等GPS機器購入費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、契約日の翌日から起算して3箇月以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書又はその支払いを確認できる書類の写し
(2) 補助対象経費の内訳を確認できる書類の写し
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が認める書類
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。