○湖南市生涯学習サークル団体登録に関する要綱

令和5年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市の公の施設を利用し、地域住民自らが行う文化芸術活動、健康増進又は地域のまちづくりにつながる学習及び活動を生涯にわたり行うサークル及び団体(以下「団体」という。)を生涯学習サークル団体として登録することについて、必要な事項を定めるものとする。

(公の施設)

第2条 この告示における公の施設とは、次に掲げる施設をいう。

(登録の要件)

第3条 登録できる団体は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 講師等が主導で参加者を募り、公の施設を自らの事業の拠点として活動する団体でないこと。

(2) 団体の会員が5名以上で、その内3分の2以上が湖南市在住者、在勤者又は在学者(以下「在住者等」という)であること。

(3) 団体の代表者が在住者等で、第1号の講師等以外のものであること。

(4) 講師謝礼を支払う場合は、1時間当たり3,200円以下であること。

(5) 団体の活動が営利目的の活動又は政治的若しくは宗教的活動でないこと。

(6) 前条に掲げる公の施設で年6回以上活動する団体であること。

(7) 団体の活動についての情報を広く市民に公開し、常に会員の入退会が可能であること。

(8) 主に活動する公の施設の円滑な運営に協力し、当該施設が実施する事業又はイベント等に積極的に参加すること。

(登録の申請)

第4条 登録をしようとする団体は、湖南市生涯学習サークル団体登録申請書(様式第1号)、サークル団体活動調書(様式第2号)及びサークル団体会員名簿(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 サークル団体の名称及び代表者に変更が生じた場合は湖南市生涯学習サークル団体登録変更届出書(様式第4号)により、速やかに届出なければならない。

(登録の決定)

第5条 市長は、前条による申請書類を受理した時は、速やかに審査し、湖南市生涯学習サークル団体登録決定(拒否)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、認定を受けた日の属する年度の3月31日までとし、次年度以降も継続して使用する団体は、市長が指定する日までに第4条に規定する申請をしなければならない。

(登録及び使用の制限等)

第7条 公の施設の使用者間の公平性を保つため、登録の認定を受けた団体(以下「登録団体」という。)の使用は、週1回又は月4回までとする。

2 登録団体の活動日と市、地域まちづくり協議会又は区等が主催する事業(以下「公的事業」という。)の使用日が重複する場合は、公的事業を優先する。

(登録の取消)

第8条 登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、登録を取り消すことができる。

(1) まちづくりセンター条例第7条及び第8条に該当すると判明したとき。

(2) コミュニティセンター条例第6条及び第7条に該当すると判明したとき。

(3) 社会体育施設条例第6条第2項及び第3項並びに第7条に該当すると判明したとき。

(4) 市民学習交流センター条例第7条及び第8条に該当すると判明したとき。

(5) 第3条に規定する団体登録要件を欠いたとき。

(6) 6箇月以上活動を停止したとき。

(7) 登録取消の申出があったとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が登録団体としてふさわしくないと判断したとき。

2 前項の規定により登録を取り消したときは、市長は、登録団体に対し湖南市生涯学習サークル団体登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、団体の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(湖南市まちづくりセンターサークル団体登録に関する要綱の廃止)

2 湖南市まちづくりセンターサークル団体登録に関する要綱(平成25年湖南市告示第16号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湖南市生涯学習サークル団体登録に関する要綱

令和5年4月1日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)