○湖南市文化協会補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第47―3号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の文化芸術活動の活性化及び豊かな文化芸術活動ができるまちづくりの推進を図るため、湖南市文化協会が実施する文化振興事業に要する経費に対して、予算の範囲内において湖南市文化協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 文化芸術活動の発表に関する事業
(2) 文化芸術活動の活性化に関する事業及び団体活動の育成事業
(3) 文化芸術の振興に関する広報事業
(4) 地域文化の振興に関する事業
(5) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | |
活動費 | 報償費(謝礼等) 旅費 消耗品費 印刷製本費 保険料 通信費 研修費 支払手数料 委託費 使用料及び賃借料 負担金 その他市長が認める経費 | 予算を超えない範囲で市長が定めた額 |
文化祭事業費 | 報償費(謝礼等) 消耗品費 印刷製本費 保険料 通信費 支払手数料 委託費 使用料及び賃借料 その他市長が認める経費 | 予算を超えない範囲で市長が定めた額 |