○湖南市地域代表者会議活動補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第47―6号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市地域代表者会議(以下「代表者会議」という。)が、会員相互の連携及び交流を図るとともに、住民と行政のパートナーシップによる協働・連帯のまちづくりの推進を目的として行う事業に対し、予算の範囲内において湖南市地域代表者会活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、代表者会議とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、代表者会議が代表者会議規約に基づいて実施する情報交換、研修等に関する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業の遂行に必要な研修、事務、会議等に係る経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。