○湖南市健康こなん21計画策定委員会設置要綱

令和5年4月20日

告示第51号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律103号)第8条第2項に基づく健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に基づく食育推進計画で構成する健康こなん21計画(以下「計画」という。)を策定するため、湖南市健康こなん21計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関することその他計画の推進に必要な事項について、調査及び検討する。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者(医師、歯科医師及び薬剤師)

(3) 保健福祉関係者

(4) 教育関係者

(5) 労働関係者

(6) 湖南市地域代表者会議の代表者

(7) 公募による市民

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、第2条に規定する所掌事務について、特定又は専門の事項について調査、検討等を行うため、部会を置くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員会において他の委員から開示され、又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康推進・予防に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月20日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市健康こなん21計画策定委員会設置要綱

令和5年4月20日 告示第51号

(令和5年4月20日施行)