○湖南市農業用施設に供するための農地転用に関する届出取扱要綱
令和5年4月10日
農業委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)を農業用施設(農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第1号に規定する農業用施設をいう。以下同じ。)の用に供する場合の手続きについて必要な事項を定めることにより、農地法の適正な運用を促進するとともに優良農地の確保及び近傍農地等への被害の防止を図ることを目的とする。
(届出の対象等)
第2条 この告示による届出の対象は、耕作の事業を行う者がその農地(2アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に供する場合とする。
(転用の届出)
第3条 農地を農業用施設の用に供しようとする者(以下「事業主」という。)は、転用工事に着手するまでに、農地法施行規則第29条第1号に規定する農業用施設への農地転用届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。転用工事の着手後に届出内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、会長が不要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 位置図
(2) 土地登記簿謄本
(3) 法務局備付の公図の写し
(4) 届出面積が明確にされた測量図(届出面積が第2号の土地登記簿謄本に表示される面積の一部で、当該届出までにあらかじめ分筆登記を行わない場合)
(5) 土地利用計画図(排水計画図、断面図及び構造図を含む。)
(6) 建物の平面図及び立面図(農業用倉庫等の建築物を伴う場合)
(7) 届出地及びその隣接地の面積、地番、地目、所有者等を記入した図面
(8) 隣接農地所有者の承諾書
(9) 農業用施設を必要とする理由を記入した書類
(10) 土地改良区との協議が成立したことを証する書類(届出農地が土地改良区の受益地である場合)
(11) その他会長が必要と認める書類
3 事業主は、第1項の規定による届出書の提出にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 農業用施設として整備し、営農上改善が図られることを目的として行われるものであること。
(2) 農業用施設の用に供するための工事(以下「転用工事」という。)に起因する近傍農地等の被害及び災害を防止するための十分な処置を講じること。
(3) 届出農地の周辺関係者に対し、あらかじめ理解を得るように努め、隣接農地所有者(その農地につき所有権以外の使用収益権を有する者を含む。以下同じ。)の承諾を得ること。
(4) 届出農地が土地改良区の受益地に該当する場合は、当該土地改良区と協議を行うこと。
(5) 転用工事の施行に伴い苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たること。
(6) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法その他の関係諸法令を遵守すること。
(1) 届出に係る農地が農用地区域内にある場合であって、当該農地が農業用施設用地でないとき
(2) 近隣の農地に被害を与えるおそれがあると認められるときであって、被害防止のための措置を適切に講じないとき。
(農地の転用)
第5条 事業主等は、受理書の交付後でなければ、転用工事に着手してはならない。
2 事業主等は、転用工事の施行に当たっては、届出書及び受理書の内容を遵守しなければならない。
(工事の完了)
第6条 事業主は、転用工事が完了したときは、農地法施行規則第29条第1号に規定する農業用施設への農地転用工事完了届(様式第3号)を会長に提出し、その確認を受けなければならない。
(届出の取下げ)
第7条 届出書を提出後、転用工事を中止するときは、農地法施行規則第29条第1号に規定する農業用施設への農地転用届取下届出書(様式第4号)を会長に提出しなければならない。
(調査等)
第8条 会長は、必要と認めた時は、届出者に対して計画の説明を求め、又は調査を行うことができる。
(農地の利用)
第9条 事業主は、転用工事が完了した後は、農地法施行規則第29条第1号に規定する農業用施設への農地転用届出書に記載した内容に従って利用するとともに、適正に管理しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月10日から施行する。