○湖南市民間学童保育所設置・運営審査委員会設置要綱

令和5年4月1日

告示第47―8号

(設置)

第1条 湖南市内に新たに設置する民間学童保育所の運営主体となる事業者の審査及び選考を行うため、湖南市民間学童保育所設置・運営審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 民間学童保育所の設置及び運営主体となる事業者の審査及び選考に関すること。

(2) その他民間学童保育所の設置及び運営に関する事項として、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 健康福祉部長

(2) こども未来応援部長

(3) 教育部長

(4) こども未来応援部次長

(5) こども未来応援部子ども政策課長

(6) こども未来応援部幼児施設課長

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、こども未来応援部長をもって充てる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、こども未来応援部次長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会長は、審査のため必要があると認めるときは、説明又は意見を聴くため、会議に第3条各号に掲げる者以外の職員等を出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学童保育に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市民間学童保育所設置・運営審査委員会設置要綱

令和5年4月1日 告示第47号の8

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第47号の8