○湖南市商工業小規模企業者物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年7月1日

告示第65―4号

(趣旨)

第1条 この告示は、ウィズコロナの下、エネルギー価格の高騰及び物価高騰の影響を受けながらも事業活動を続けている市内小規模商工業者を支援するため、予算の範囲内において湖南市商工業小規模企業者物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、次の各号の全ての要件を満たす商工業者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者とする。

 常時使用する従業員の数が5人以下の卸売業又は小売業を営む者

 常時使用する従業員の数が5人以下のサービス業のうち、宿泊業又は娯楽業以外の業を営む者

 常時使用する従業員の数が20人以下のサービス業のうち、宿泊業又は娯楽業を営む者

 常時使用する従業員の数が20人以下の製造業その他を営む者

(2) 令和5年4月1日現在において、次のいずれにも該当すること。

 湖南市内に事業所を有し、今後も湖南市内で事業を継続する意思があること。

 湖南市内に本社又は本店(個人事業主にあっては、住民登録又は主たる事業所)があること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 公共法人(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する法人)

 公益法人、特定非営利活動法人又は学校法人(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定する事業を行っているものを除く。)

 宗教法人その他の宗教上の組織又は団体

 農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合

 政治団体又は政治後援会

 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者

 事業者、団体、従業員、住民等が組織した団体であって、団体の目的を達成するため、事業の振興、啓発、共助、自治、親睦、交流、スポーツ、美化、慈善活動、地位向上等を行うことを主たる活動とする団体

 上記に掲げる者のほか、市長が適当でないと判断する者

(4) 副業ではなく、反復継続的に営利目的で事業を営み、確定申告をしている者

(5) 市税等を滞納していない者

(6) 申請者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者

(7) エネルギー価格の高騰又は物価高騰にかかる他の公的制度に基づく補助金を受けていない者

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、1事業者につき7万円とする。

2 支援金の交付は、1事業者につき1回限りとする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市商工業小規模企業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)にその他必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、これを審査し、支援金の交付を決定したときは、申請者が指定する口座への振込をもって交付の決定を通知するものとする。

2 前項において、支援金を交付しないと決定したときは、湖南市商工業小規模企業者物価高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、湖南市商工業小規模企業者物価高騰対策支援金返還通知書(様式第3号)により支援金の交付決定を取り消し、交付した支援金の返還を求めるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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湖南市商工業小規模企業者物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年7月1日 告示第65号の4

(令和5年7月1日施行)