○湖南市文化ホール友の会事業実施要綱

令和5年7月1日

告示第65―6号

(目的)

第1条 この告示は、市民が文化芸術を享受する機会を提供するため、湖南市文化ホール(以下「文化ホール」という。)が主催で行う公演の情報提供等を行う湖南市文化ホール友の会(以下「友の会」という。)を設置し、もって文化芸術の振興を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 友の会の会員(以下「会員」という。)への文化ホール主催公演に関する情報の提供

(2) 会員への文化ホール主催公演の会員料金による入場券の発売

(3) 会員への文化ホール主催公演の入場券の先行発売

(4) その他事業の目的の達成に必要な事項

(入場券の購入枚数)

第3条 前条第3号に規定する事業において、会員が購入できる入場券の数は、1つの公演について4枚までとする。ただし、会員料金は、会員本人にのみ適用する。

(資格の取得)

第4条 会員の資格を取得しようとする者は、湖南市文化ホール友の会入会申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に会費を添えて市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込者に対して湖南市友の会会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付する。

(会員証の有効期限)

第5条 会員証の有効期限は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。なお、年度途中の入会の場合は、入会日から有効とする。

(変更の届出)

第6条 会員は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、申込書により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(資格の取消)

第7条 市長は、会員が会員証を第三者に貸与又は譲渡したときその他市長が不適当と認めたときは、会員の資格を取り消すことができる。

(会費)

第8条 会費は1年度あたり1,000円とする。年度途中の入会の場合も同額とする。

2 既に納入された会費は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(庶務)

第9条 友の会の庶務は、湖南市甲西文化ホールにおいて処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、友の会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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湖南市文化ホール友の会事業実施要綱

令和5年7月1日 告示第65号の6

(令和5年7月1日施行)