○湖南市保育所等食料品価格高騰対策支援金支給要綱
令和5年7月12日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、食料品の価格高騰に伴い、給食費の負担が増えた市内に所在する保育所等を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において湖南市保育所等食料品価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「保育所等」とは、次の各号に掲げる施設のうち、事業者が市内において設置し経営する施設をいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設
(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する施設のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた施設
(3) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設
(4) 保育所型認定こども園 認定こども園法第3条第2項第2号の認定を受けている施設
(5) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第3条第2項第1号の認定を受けている施設
(6) 地方裁量型認定こども園 認定こども園法第3条第3項の施設として認定を受けている施設
(7) 地域型保育事業を行う施設 児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法第29条第1項の確認を受けた施設
(支給の対象及び支給額)
第3条 支援金の支給対象及び支給額は、別表のとおりとする。
(支援金の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする事業者は、湖南市保育所等食料品価格高騰対策支援金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
(申請の期限)
第5条 支援金の申請及び請求期間は、令和7年3月31日までとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(支援金の支給)
第6条 市長は、事業者から申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、支援金を支給し、その内容を事業者に通知する。
(支援金の取消及び返還)
第7条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した支援金の返還を命ずることができる。
(1) 食料品の価格高騰が収束し、影響を受けないことが明らかなとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(3) その他支給について不適当と認めたとき。
2 市長は、支援金の支給を受けた後に対象事業者の要件に該当しないことが明らかとなった事業者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた事業者に対して、支給を行った支援金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第13号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第37―2号)
この告示は、令和6年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第50―34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象施設 | 令和5年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない又は既に徴収した値上げ相当分の給食費を保護者に返還を行った保育所等 |
対象経費 | 給食等の提供に係る食料品の購入費 |
支給額 | 次に掲げる計算式により計算して得た額を合計した額 (1) 幼稚園利用者(本則第2条第2号に規定するものに限る。) 509円×実施月数×利用児童数 (2) 副食費徴収免除加算対象者 762円×実施月数×利用児童数 (3) 上記以外 1,062円×実施月数×利用児童数 ※ 利用児童数については、原則として令和6年4月1日時点のものとするが、それにより難い場合は、過去の実績等を勘案して推計値を用いることとし、根拠資料を申請書に添付すること。 |