○湖南市地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会設置要綱

令和5年7月24日

告示第71号

(設置)

第1条 市内各中学校区に設置する湖南市地域包括支援センターの運営業務を委託するに当たり、その業務を遂行する法人(以下「委託法人」という。)を選定するため、湖南市地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 委託法人の審査に関すること。

(2) 委託法人の選定及び選定結果の市長への報告に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の設置の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 湖南市介護保険運営協議会会長

(2) 湖南市地域包括支援センター運営協議会会長及び副会長

(3) 滋賀県甲賀健康福祉事務所所長

(4) 湖南市契約審査会委員長

(5) 地域包括支援センターに関する事務を所管する課の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から委託の対象となる地域包括支援センターに係る第2条第2号の規定による市長への報告が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己と利害関係にある案件については議決権を有さない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、地域包括支援センターの事務を所管する課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後又は委員の任期満了後最初に開催される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会設置要綱

令和5年7月24日 告示第71号

(令和5年7月24日施行)