○湖南市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給要綱
令和5年8月7日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するため、所定の回数以上の新型コロナウイルスワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を行った診療所に対し、予算の範囲内において湖南市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金(以下「協力金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年8月15日付け健発0815第14号厚生労働省健康局長通知)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定される診療所をいう。
(2) 個別接種 診療所で行うワクチン接種(介護老人保健施設又は介護老人福祉施設等の入所者、通所者及び従事者に対するワクチン接種を含む。)をいう。
(3) 休日 次に掲げる日をいう。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 夜間 午後6時以降をいう。
(5) 時間外 診療所の標榜する診療時間以外の時間をいう。
(支給対象者)
第3条 協力金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、個別接種を実施する診療所とする。
(支給要件及び金額)
第4条 協力金の支給要件及び金額は、別表のとおりとする。
(支給申請)
第5条 協力金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める請求書及び実績報告書を、市長に提出する。
2 前項の書類の提出期限は、市長が別に定める。
(協力金の支給等)
第6条 市長は、協力金の請求があったときは、当該請求に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、協力金を支給すべきものと認めたときは、速やかに支給を決定し、協力金を支給するものとする。
2 協力金の支給の決定通知は、前項による協力金の支給をもって代えるものとする。
3 協力金の支給方法は口座振込とし、期日等は、市長が別に定める。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、協力金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により協力金の支給を受けた者に対して、支給を行った協力金の一部又は全部の返還を求める。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協力金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和5年度分の協力金から適用する。
附則(令和5年告示第84―2号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支給要件 | 協力金の額 |
令和5年5月1日から令和5年7月2日、令和5年7月3日から令和5年9月3日、令和5年9月4日から令和5年11月5日又は令和5年11月6日から令和5年12月31日のそれぞれの期間において、週に100回以上のワクチン接種を4週間以上行っており、かつ、週100回以上のワクチン接種を行った週のうち、少なくとも1日は時間外、夜間又は休日に個別接種を行っていること。 | 週100回以上のワクチン接種を行った週における接種回数に2,000円を乗じて得た額 |