○湖南市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱

令和5年8月1日

告示第74―3号

(目的)

第1条 この告示は、市内で開催されるイベント等に移動式赤ちゃんの駅を貸し出すことについて必要な事項を定めることにより、乳幼児を連れた保護者が安心して外出できる環境の整備を図り、もって地域全体で子育てにやさしいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において貸出しの対象となる「移動式赤ちゃんの駅」とは、次に掲げる備品によって構成されるものとする。

(1) 移動式テント

(2) テント用ウエイト

(3) おむつ交換台

(4) 授乳用椅子

(貸出しの対象者)

第3条 貸出しの対象となる団体及びイベント等は、次に掲げる条件をすべて満たすものとし、貸出しを受けることができるものは、イベント等を開催する主催者(団体等の代表者)とする。

(1) 市内で開催されるイベント等

(2) 乳幼児を連れた保護者等が参加できるイベント等

(3) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としない団体及びイベント等

(4) 営利を主たる目的としないイベント等

(5) 法令又は公序良俗に反しない団体及びイベント等

(貸出しの申込み)

第4条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しを受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、湖南市移動式赤ちゃんの駅貸出申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な書類を添付し、貸出しを受けようとする日の6箇月前から7日前までに申込書を提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出しの承認等)

第5条 市長は、申込書の提出があったときは、審査を行い、貸出しの可否を決定し、湖南市移動式赤ちゃんの駅貸出承認書(様式第2号)又は湖南市移動式赤ちゃんの駅貸出不承認書(様式第3号)により申込者に通知する。

2 貸出しの希望期間が重複する複数の申込みがあった場合の貸出順位は、次の順序による。

(1) 湖南市が主催するイベント等

(2) 湖南市が後援するイベント等

(3) 上記以外のイベント

3 前項に規定する場合において、同順位である者の相互間の貸出順位は、申込みの先着順とする。

(貸出しの期間)

第6条 移動式赤ちゃんの駅の貸出期間は、概ねイベント等の実施期間の前後に1日を加えた期間内とし、最長7日とする。ただし、貸出しが重複しない場合で、市長が認める場合は、この限りでない。

(貸出料)

第7条 移動式赤ちゃんの駅の貸出料は、無料とする。

(貸出し及び返却)

第8条 移動式赤ちゃんの駅貸出承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、子ども政策課において、移動式赤ちゃんの駅を直接借り受け、返却しなければならない。なお、返却時には移動式赤ちゃんの駅に破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第9条 使用者は、移動式赤ちゃんの駅の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 授乳・おむつ替えスペースの提供以外の目的には使用しないこと。

(2) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。

(3) 申込書に記載のイベント等以外には使用しないこと。

(4) 善良な管理者の注意をもって適正に管理及び使用すること。

(5) その他市長が付した条件に従って使用すること。

(貸出承認の取り消し)

第10条 市長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかったとき、又はこの告示の規定に違反したときは、湖南市移動式赤ちゃんの駅貸出承認取消書(様式第4号)により貸出承認を取り消すことができる。

2 前項の場合において、既に貸出しを行っているときは、市長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。

3 貸出承認の取消しにより使用者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(原状回復)

第11条 移動式赤ちゃんの駅を破損若しくは汚損又は紛失したときは、使用者の責任と負担により、補修等必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

2 前項の場合において、補修等が困難な状態まで破損又は汚損しているときは、市長は使用者に対し実費弁償させることができる。

(市の責任)

第12条 移動式赤ちゃんの駅の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切の責任を負わない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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湖南市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱

令和5年8月1日 告示第74号の3

(令和5年8月1日施行)