○湖南市制20周年記念事業推進本部設置規程

令和5年6月9日

訓令第14号

(設置)

第1条 令和6年10月に湖南市制20周年の節目を迎えるに当たり、市の魅力を効果的に市内外に発信するため、湖南市制20周年記念事業推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 部長級の職にある者

2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に本部に意見を述べさせることができる。

(本部長及び副本部長)

第3条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長又は教育長をもって充てる。

2 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要により随時開くことができる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(部会)

第5条 本部は、必要により作業部会を設置することができる。

2 作業部会について必要な事項は、市長が別に定める。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、秘書広報課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、その都度本部において決定する。

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

湖南市制20周年記念事業推進本部設置規程

令和5年6月9日 訓令第14号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年6月9日 訓令第14号