○湖南市制20周年記念事業推進本部設置規程
令和5年6月9日
訓令第14号
(設置)
第1条 令和6年10月に湖南市制20周年の節目を迎えるに当たり、市の魅力を効果的に市内外に発信するため、湖南市制20周年記念事業推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 部長級の職にある者
2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に本部に意見を述べさせることができる。
(本部長及び副本部長)
第3条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長又は教育長をもって充てる。
2 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要により随時開くことができる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。
(部会)
第5条 本部は、必要により作業部会を設置することができる。
2 作業部会について必要な事項は、市長が別に定める。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、秘書広報課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、その都度本部において決定する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。