○湖南市制20周年記念事業推進本部作業部会設置規程
令和5年6月9日
訓令第15号
(設置)
第1条 湖南市制20周年記念事業推進本部設置規程(令和5年湖南市訓令第14号)第5条第2項の規定に基づき、湖南市制20周年記念事業推進本部(以下「本部」という。)に湖南市制20周年記念事業推進本部作業部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 部会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 湖南市制20周年記念に関連する諸事業の調査及び立案
(2) その他本部の運営に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会長は、秘書広報課長をもって充てる。
3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
4 部会員には、市の次世代を担う主幹級以下の職員をもって充てる。
5 前項に掲げる者のほか、必要に応じて関係職員を臨時の部会員に充てることができる。
(会議)
第4条 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。
2 部会長は、必要があると認めたときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(報告)
第5条 部会長は、部会における調査及び研究の結果を本部に報告するものとする。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。