○湖南市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会規則
令和5年4月1日
規則第20―3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会設置条例(令和4年湖南市条例第28号)第5条の規定に基づき、湖南市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が決定するまでは、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、情報公開及び個人情報保護に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(湖南市情報公開審議会規則及び湖南市個人情報保護審議会規則の廃止)
2 湖南市情報公開審議会規則(平成16年湖南市規則第11号)及び湖南市個人情報保護審議会規則(平成16年湖南市規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に、廃止前の湖南市情報公開審議会規則及び湖南市個人情報保護審議会規則の規定により当該審議会の会長及び副会長に定められた者は、この規則の規定により審議会の会長及び副会長に定められたものとみなす。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。