○湖南市庁舎整備内部検討委員会設置要綱

令和5年10月1日

告示第87―5号

(設置)

第1条 市庁舎の老朽化に対応した施設の改修及び増改築又は新庁舎の建設(以下「庁舎整備」という。)に関し、必要な事項を調査検討するため、湖南市庁舎整備内部検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、庁舎整備により市民サービス機能の充実と事務能率の向上を図るため、次に掲げる事項を調査検討する。

(1) 庁舎整備の基本計画策定に関すること。

(2) 庁舎の有効活用及び市民の利便性の確保・向上に関すること。

(3) その他庁舎整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会の設置)

第6条 委員会は、所掌事項を調査検討するため必要があると認めるときは、部会を設けることができる。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、庁舎の建設に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会及び部会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(湖南市庁舎建設等検討委員会設置要綱の廃止)

2 湖南市庁舎建設等検討委員会設置要綱(平成26年湖南市告示第162号の2)は、廃止する。

別表(第3条関係)

地域創生推進課長、文化スポーツ課長、危機管理・防災課長、行財政改革推進課長、福祉政策課長、障がい福祉課長、高齢福祉課長、健康政策課長、地域医療推進課長、子ども政策課長、こども子育て応援課長、幼児施設課長、商工観光労政課長、上下水道課長、教育総務課長、教育支援課長、図書館長、総務課長

湖南市庁舎整備内部検討委員会設置要綱

令和5年10月1日 告示第87号の5

(令和5年10月1日施行)