○湖南市発達支援センター会議設置要綱

令和5年4月1日

訓令第13―2号

(設置)

第1条 湖南市発達支援センター条例(平成18年湖南市条例第24号)第3条に基づき、湖南市に居住する発達上に課題を有する乳幼児、児童及び生徒に対し、必要に応じた支援を行うため、発達支援センターが統括するサービス及び市内各校園への情報提供を総合的に調整及び推進することを目的として、湖南市発達支援センター会議(以下「センター会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 センター会議の委員は、別表部署の欄に掲げる部署に所属する同表担当者の欄に掲げる職員をもって構成する。

(事務局)

第3条 センター会議の事務局は、発達支援に関する事務を所管する課に置く。

2 事務局は、発達支援センターにおける支援の状況について、湖南市発達支援ITネットワーク(組織内の内部ネットワークを用いて、特別支援対象の幼児、児童及び生徒についての情報を関係機関の間で共有し蓄積する情報システムをいう。)を活用して常時把握に努め、原則として年間4回程度定例会議を開催する。

(所掌内容)

第4条 センター会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 発達支援業務(療育教室・特別支援教育室)に関すること。

(2) 発達相談事業の統括に関すること。

(3) 情報交換並びに支援の確認及び認識の共有に関すること。

(4) 各校園への情報提供の方針及び役割分担の決定に関すること。

(5) 継続的な支援の評価及び検討に関すること。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、センター会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部署

担当者

児童福祉法に基づく児童発達支援及び保育所等訪問支援の実施に関する事務を所管する部署並びに障がい児療育事業に関する事務を所管する部署

発達支援全般に関する事務を担当する職員

保育園及び認定こども園に関する事務を所管する部署

保育園、幼稚園及び認定こども園の特別支援に関する事務を担当する職員

母子保健に係る教育及び相談に関する事務を所管する部署

乳幼児の心身の発達に関する相談に関する事務を担当する職員

特別支援教育に関する事務を所管する部署

学校における特別支援教育に関する事務を担当する職員

その他センター会議が必要と認めた部署

発達支援業務、発達相談事業及び発達に支援の必要な児童並びにその保護者と家族の支援に関する事務を担当する職員

湖南市発達支援センター会議設置要綱

令和5年4月1日 訓令第13号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第13号の2