○湖南市保育所等施設整備事業補助金交付要綱

令和5年11月30日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、こどもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、国の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)に基づき保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の施設整備を実施する事業者に対し、予算の範囲内において湖南市保育所等施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成23年湖南市規則第4号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、国要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所の設置の認可を受け、市内に保育所を現に開設し、又は開設しようとする国要綱第6項の表③の欄に掲げる設置主体(以下「設置主体」という。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を市内に現に開設し、又は開設しようとする設置主体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、国要綱に基づき補助対象者が行う保育所等の創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等を実施するための事業とする。

(補助基準額等)

第5条 補助対象経費、算定基準額及び補助率は、別表に定めるところによる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

(湖南市保育所緊急整備事業費補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 湖南市保育所緊急整備事業費補助金交付要綱(平成26年湖南市告示第74号)

(2) 湖南市保育所等整備事業費補助金交付要綱(平成29年湖南市告示第71号)

(3) 湖南市認定こども園整備事業費補助金交付要綱(平成28年湖南市告示第115号)

別表(第5条関係)

補助対象者

補助対経費

算定基準額

補助率

第3条第1号に掲げる事業及び第3条第2号に掲げる事業のうち、保育所部分に係る施設整備事業

国要綱【別表①】対象経費に定めるもの

国要綱別表1―1から1―5で定める基準による額

7/8

ただし、国要綱第8(1)①及び8(2)①に該当する場合は、15/16とする。

第3条第2号に掲げる事業のうち、教育部分に係る施設整備事業

国要綱【別表①】対象経費に定めるもの

国要綱別表1―1から1―5で定める基準による額

13/16

湖南市保育所等施設整備事業補助金交付要綱

令和5年11月30日 告示第96号

(令和5年11月30日施行)