○湖南市保育所等施設整備事業補助金交付要綱
令和5年11月30日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、こどもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、国の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)に基づき保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の施設整備を実施する事業者に対し、予算の範囲内において湖南市保育所等施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成23年湖南市規則第4号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、国要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所の設置の認可を受け、市内に保育所を現に開設し、又は開設しようとする国要綱第6項の表③の欄に掲げる設置主体(以下「設置主体」という。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を市内に現に開設し、又は開設しようとする設置主体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、国要綱に基づき補助対象者が行う保育所等の創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等を実施するための事業とする。
(補助基準額等)
第5条 補助対象経費、算定基準額及び補助率は、別表に定めるところによる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
(湖南市保育所緊急整備事業費補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 湖南市保育所緊急整備事業費補助金交付要綱(平成26年湖南市告示第74号)
(2) 湖南市保育所等整備事業費補助金交付要綱(平成29年湖南市告示第71号)
(3) 湖南市認定こども園整備事業費補助金交付要綱(平成28年湖南市告示第115号)
別表(第5条関係)