○湖南市不登校児童生徒の指導要録上の出席の取扱い等に関する要綱

令和5年12月18日

教育委員会告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、不登校児童生徒が取り組む多様な学習活動の実情を踏まえ、不登校児童生徒の行う学習活動がこの告示に定める条件を満たした場合に指導要録上出席扱いとすること等について必要な事項を定めることにより、当該児童生徒の学校復帰及び社会的自立、学力保障、学習意欲の向上等に資することを目的とする。

(対象児童生徒)

第2条 この告示の対象となる児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、普通教育に相当する教育を十分に受けていないと湖南市立小学校又は中学校の校長(以下「校長」という。)が認める者とする。

(1) 湖南市立小学校又は中学校に在籍していること。

(2) 相当の期間学校を欠席し、又は安定して教室に入ることができない等の状態にあること。

(出席扱い)

第3条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、第1条の目的に照らし有効かつ適切であると判断できるときは、対象児童生徒を指導要録上出席扱い(以下「出席扱い」という。)とすることができる。

(1) 対象児童生徒が当該対象児童生徒の在籍する学校(以下「在籍校」という。)の教職員が行う対面指導により学習活動を行っており、かつ、次条第1項第4号に定める要件を満たす場合

(2) 対象児童生徒が、市が運営する次に掲げる施設が行う対面指導により学習活動を行っており、かつ、次条第1項第3号及び第4号に定める要件を満たす場合

 湖南市特別支援教育室(ことばの教室)

 湖南市教育相談室(ふれあい教育相談室)

 湖南市発達支援室

 湖南市少年センター

 からまでに掲げるもののほか、湖南市教育委員会が認める施設

(3) 対象児童生徒が学校復帰、社会的自立等を目的とした公的施設、フリースクール等民間施設への通所により学習活動を行っており、かつ、次条第1項各号に定める要件を満たす場合

(4) 対象児童生徒が学校と連携して自宅でのICT等を活用した学習活動を行っており、かつ、次条第2項各号に定める要件を満たす場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、対象児童生徒を出席扱いとすることについて校長が適切と認める場合

2 校長は、対象児童生徒について出席扱いとすることにあたり、巡回相談員、関係教職員、スクールカウンセラー等から意見を聴取する等、出席扱いとすることが当該対象児童生徒の学校への復帰及び自立の促進に向け、有効かつ適切であるかを慎重に検討し、不登校状態の悪化につながらないよう十分配慮しなければならない。

(出席扱いの要件)

第4条 前条第1項第1号から第3号までの規定に定める要件は、次のとおりとする。

(1) 当該施設が我が国の義務教育制度を前提としていること。

(2) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)その他の法令を踏まえ、湖南市教育委員会が当該施設を適切と認めていること。

(3) 当該施設への通所又は当該施設の行う教育活動が学校復帰を前提としていること。

(4) 対象児童生徒の保護者と在籍校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

2 前条第1項第4号に定める要件は、次のとおりとする。

(1) 対象児童生徒が学校外の公的施設、民間施設等での相談又は指導を受けることが困難であること。

(2) 当該学習活動が、学校復帰を前提としていること。

(3) 対象児童生徒、当該対象児童生徒の保護者及び在籍校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

(4) 家庭への訪問等による対面指導が適切に行われていること。

(5) 学習活動が対象児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムに基づいていること。

(6) 学習活動を民間事業者が提供する場合には、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律その他の法令を踏まえ、湖南市教育委員会が当該民間事業者を適切と認めていること。

(ICT等を活用した学習活動)

第5条 ICT等を活用した学習活動は、可能な限り在籍校における教材等を使用し、対象児童生徒との相互のやりとりにより行われるものとする。ただし、他の方法が望ましいと校長が判断する場合においては、この限りでない。

(学習活動及び対面指導の状況の把握及び評価)

第6条 校長は、出席扱いとする場合、定期的かつ継続的に、教職員、対象児童生徒の保護者、対面指導者、対象児童生徒が通所している施設の職員等の関係者と連絡会を開催し、又は関係者からの報告を受けること等により、当該対象児童生徒の学習活動及び対面指導の状況等について、十分に把握しなければならない。

2 校長は、前項の規定により把握した当該対象児童生徒の状況を指導要録上の評価に反映するよう努めなければならない。

(教育委員会への報告)

第7条 校長は、この告示に基づき出席扱いとした場合には、湖南市教育委員会に報告しなければならない。

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

湖南市不登校児童生徒の指導要録上の出席の取扱い等に関する要綱

令和5年12月18日 教育委員会告示第18号

(令和6年1月1日施行)